指定の特例(みなし指定)

更新日:2023年11月29日

 病院等が健康保険法上の保険医療機関及び保険薬局の指定(更新した場合を含む。)を受けた場合は、介護保険法の規定により、当該病院等ごとにその開設者について、介護サービス事業者の指定があったものとみなされます(以下、「みなし指定」という)。

介護保険上の「みなし指定」の取り扱いについて

 「みなし指定」の詳細については、「保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」の取扱い(以下のファイル参照)」をお読みください。

みなし指定を受ける場合

 「みなし指定」を受ける場合は、書類等の提出は不要です。
 なお、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション及び(介護予防)通所リハビリテーションの「みなし指定」を受ける保険医療機関においては、一定の体制が整っている場合、加算を算定できます。

 加算を受ける場合は、事前に「介護給付費算定に係る体制等届出書(以下のリンク参照)」を提出する必要があります。

みなし指定を受けない場合

 介護サービス事業者として「みなし指定」を受けない場合は、下記のとおり「指定を不要とする旨の申出書」を提出する必要があります。

みなし指定
提出書類 指定を不要とする旨の申出書(Excelファイル:96.5KB)
提出先 福祉課介護保険係

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 介護保険係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3757
ファックス番号:025-757-3800

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