戦没者の遺族に対する特別弔慰金

更新日:2025年04月16日

戦没者などのご遺族の皆様に第12回特別弔慰金が支給されます。

特別弔慰金の趣旨

戦後80年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金を支給するものです。第12回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔意を表するため、償還額を年5.5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。

対象者

戦没者などの死亡当時のご遺族で令和7年4月1日において公務扶助料や遺族年金等の受給権者がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人が対象となります。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪、兄弟姉妹の配偶者など)で戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計を有していた人

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和10年3月31日まで(請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので請求漏れのないようご注意ください。)

国債の交付

請求書の受付から国債の交付までは、約1年から1年半かかります。

(戦没者等の除籍時の本籍都道府県が新潟県以外の場合は、さらに時間がかかる場合があります。)

請求窓口

福祉課援護係または各支所地域振興課市民係

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 援護係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-9739
ファックス番号:025-757-3800

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