日常生活用具の給付(地域生活支援事業)

更新日:2025年05月15日

障がい者(障がい児)や難病患者などに対して、日常生活の便宜を図り福祉の増進に資することを目的として、在宅での生活に必要な日常生活用具を給付します。必ず購入する前に申請してください。

対象者および給付対象品目

  • 重度障がい者(障がい児)
  • 難病患者等

(注意)給付対象となる品目は、障がいの種別や程度によってそれぞれ条件が異なります。

(注意)詳しくは以下の「用具の種目および品目(障がい者または障がい児)」、「用具の種目および品目(難病患者等)」をご覧ください。

(注意)一部の用具について、介護保険適用者は介護保険福祉用具を優先してご利用いただくことになります。

申請に必要なもの

  • 日常生活用具給付申請書
  • 業者からの見積書
  • 日常生活用具の内容がわかるカタログなど
  • (難病患者等の場合)受給者証や医師の診断書

【住宅改修費の申請の場合】

  • 住宅改修費給付申請書
  • 工事見積書(工事内訳書・工事箇所図・工事着手前の写真等を添付したもの)
  • (家の所有者が申請者やその家族以外の場合)住宅改修に係る承諾書

利用者負担

原則、基準額の1割が利用者負担となりますが、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます(ただし、基準額を超える額は利用者負担となります)。なお、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいるときは、支給対象外となります。

(注意)「世帯」は障がい者(障がい児)とその配偶者が単位です。

月額負担上限額
所得区分 月額負担上限額
生活保護 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 37,200円

申請書等様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

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