補装具費の支給制度(購入・修理・借り受け)
日常生活や社会生活の向上を図るために、身体機能を補うための用具(補装具)の購入、修理および借り受けにかかる費用を支給します。必ず購入などの前に申請してください。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けた人
- 難病患者等
(注意)障がいの部位、等級により給付を受けることができる品目に制限があります。
支給対象品目(例)
肢体不自由
義肢、装具、姿勢保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
【障がい児のみ】
起立保持具、座位保持いす、頭部保持具、排便補助具
視覚障がい
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい
補聴器、人工内耳(修理のみ)
(注意)一部の用具について、介護保険適用者は介護保険福祉用具を優先してご利用いただくことになります。
申請に必要なもの
- 補装具費(購入・修理・借り受け)支給申請書
- 業者からの見積書
- 補装具支給意見書
(注意)身体障害者福祉法第15条指定医等が3か月以内に作成したものが必要です。
(注意)意見書の省略が可能な場合があります。詳しくは、障がい福祉係まで問い合わせてください。
利用者負担
原則、補装具価格(基準額)の1割が利用者負担となりますが、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されます(ただし、基準額を超える額は利用者負担となります)。なお、世帯に市民税所得割額が46万円以上の人がいるときは、支給対象外となります。
(注意)「世帯」は、障がい者(障がい児)とその配偶者が単位です。
所得区分 | 月額負担上限額 |
---|---|
生活保護 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 | 37,200円 |
申請書等様式
補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書 (PDFファイル: 101.2KB)
補装具費支給意見書(義肢・装具)(様式第2号) (PDFファイル: 503.2KB)
補装具費支給意見書(車いす/姿勢保持装置)(様式第3号) (PDFファイル: 615.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800
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更新日:2025年05月16日