障がい福祉サービス
障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスを紹介します。
身体障がい、知的障がい、精神障がいの方に加え、難病患者等「障害者総合支援法施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病332疾病」が対象となります。
障害者総合支援法施行令第一条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病332疾病 (PDFファイル: 683.5KB)
介護給付
サービス名称 | 支援内容 |
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居宅介護 | ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、食事の介護や調理、洗濯、掃除などの家事の援助を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由があって、常時介護の必要な人に、ホームヘルパーが家庭を訪問し、自宅での介護から外出時の移動支援まで総合的に行います。 |
行動援護 | 知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する人で、常時介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護を行います。 |
重度障がい者包括支援 | 常時介護が必要で、意思疎通を図ることが著しく困難な人に、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を包括的に提供します。 |
同行援護 | 視覚障がいがある人に、外出時に必要な視覚的情報の提供や移動の援護を行います。 |
生活介護 | 常時介護を必要とする人に、おもに日中において、障がい者支援施設などで行われる介護サービスや、創作的活動の機会の提供などを行います。 |
療養介護 | 病院などの施設において機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、日常生活上の世話などを行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護を行う人が病気の場合などに、障がい者支援施設等に短期間入所することで、入浴、排泄、食事の介護、その他必要な保護を行います。 |
施設入所支援 | 介護が必要な人や通所が困難な人で、生活介護、自立訓練または就労移行支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。 |
訓練等給付
サービス名称 | 支援内容 |
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自立訓練(機能訓練) | 障がい者支援施設等に通い、一定期間の支援計画に基づき、身体機能・生活能力の維持・向上のため、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション等を行います。 |
自立訓練(生活訓練) | 障がい者支援施設等に通い、一定期間の支援計画に基づき、自立した日常生活能力を営むために必要な訓練等を行います。 |
就労移行支援 | 就労を希望する65歳未満の人で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人に、一定期間の支援計画に基づき、生産活動や職場体験の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援などを行います。 |
就労継続支援A型 | 通常の事業所に雇用されることが困難な人に、雇用契約等に基づく生産活動や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの支援を行います。 |
就労継続支援B型 | 通常の事業所に雇用されることが困難な人のうち、通常の事業所に雇用されていたが年齢や心身の状態等により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった人、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった人などに、生産活動や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 日中に就労又は就労継続支援等のサービスを利用している障がい者に対し、共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。 |
地域相談支援
サービス名称 | 支援内容 |
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地域移行支援 | 障がい者支援施設に入所している障がい者または精神科病院に入院している精神障がい者が、退所、退院し、地域で生活するための相談や住居の確保などの支援を行います。 |
地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障がい者が、安定した地域生活を送れるように常時の連絡体制を確保し、緊急の事態等に対して訪問や支援等を行います。 |
計画相談支援
サービス名称 | 支援内容 |
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計画相談支援 | 障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、サービス等利用計画の作成や、一定期間ごとのモニタリングを行います。 |
児童福祉法による福祉サービス
サービス名称 | 支援内容 |
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児童発達支援 | 未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知能技術の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に、児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
各種サービスの詳細については下記へお問い合わせください。
障がい者、障がい児の利用者負担については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 障がい福祉係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年11月29日