小児慢性特定疾病児童への支援(日常生活用具給付事業)
小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある人に対し、日常生活用具を給付します。
対象者
以下の要件をすべて満たす人が対象になります。
- 十日町市に住所を有する人
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている人(医療受給者証をお持ちの人)
- 児童福祉法(小児慢性特定疾病医療費助成制度を除く)及び障害者総合支援法による施策の対象にならない人
- 在宅療養が可能な方で、日常生活用具が必要であると医師の診断を受けた人
用具の種類
給付の対象となる用具の種目は、下記の18品目です。それぞれの種目に対象者、性能、基準額等が定められていますので、詳しくは下の「小児慢性特定疾病童日常生活用具の種目等一覧」をご覧ください。
- 便器
- 特殊マット
- 特殊便器
- 特殊寝台
- 歩行支援用具
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 体位変換器
- 車いす
- 頭部保護帽
- 電気式たん吸引器
- クールベスト
- 紫外線カットクリーム
- ネブライザー(吸入器)
- パルスオキシメーター
- ストーマ装具(蓄便袋)
- ストーマ装具(蓄尿袋)
- 人工鼻
小児慢性特定疾病童日常生活用具の種目等一覧 (PDFファイル: 140.7KB)
自己負担額
用具の給付に要する費用について、収入の状況に応じて一部負担が必要です。詳しくは下の「自己負担額表」をご覧ください。
申請手続き
以下の「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付制度申請案内」をご覧ください。
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請案内 (PDFファイル: 145.2KB)
各種様式
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 障がい福祉係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年05月01日