小児慢性特定疾病児童への支援(日常生活用具給付事業)

更新日:2021年04月01日

小児慢性特定疾病医療費助成制度の認定を受けた児童のうち、日常生活を営むのに著しく支障のある人に対し、日常生活用具を給付します。

対象者

以下の要件をすべて満たす人が対象になります。

  • 十日町市に住所を有する人
  • 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている人(医療受給者証をお持ちの人)
  • 児童福祉法(小児慢性特定疾病医療費助成制度を除く)及び障害者総合支援法による施策の対象にならない人
  • 在宅療養が可能な方で、日常生活用具が必要であると医師の診断を受けた人

用具の種類

給付の対象となる用具の種目は、下記の18品目です。それぞれの種目に対象者、性能、基準額等が定められていますので、詳しくは下の「小児慢性特定疾病童日常生活用具の種目等一覧」をご覧ください。

  1. 便器
  2. 特殊マット
  3. 特殊便器
  4. 特殊寝台
  5. 歩行支援用具
  6. 入浴補助用具
  7. 特殊尿器
  8. 体位変換器
  9. 車いす
  10. 頭部保護帽
  11. 電気式たん吸引器
  12. クールベスト
  13. 紫外線カットクリーム
  14. ネブライザー(吸入器)
  15. パルスオキシメーター
  16. ストーマ装具(蓄便袋)
  17. ストーマ装具(蓄尿袋)
  18. 人工鼻

自己負担額

用具の給付に要する費用について、収入の状況に応じて一部負担が必要です。詳しくは下の「自己負担額表」をご覧ください。

申請手続き

以下の「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付制度申請案内」をご覧ください。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

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