特別障害者手当・障害児福祉手当

更新日:2023年03月28日

精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に対し、精神的、物質的な負担を軽くすることを目的に支給される手当です。

特別障害者手当

対象者

家庭で生活している20歳以上の人で、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする人

支給額(月額)

27,980円 (令和5年度)

障害児福祉手当

対象者

20歳未満の人で、精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする人

支給額(月額)

15,220円 (令和5年度)

所得による手当の支給制限

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、手当の支給が停止となります。詳しくは下に添付されている「所得制限限度額表」ご覧ください。

申請手続き

各種申請手続きの詳細
手続きの種類 手続きに必要なもの
新規申請のとき
  • 認定請求書
  • 診断書
  • 所得状況届
  • 同意書
  • 口座振込申請書
  • 戸籍の全部事項証明書
  • 障がいを事由とする年金証書と年金受給額がわかるもの(年金受給者のみ)
  • 障がい者手帳(手帳所持者のみ)
  • 振込先の通帳(障がい者名義のもの)
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
住所・氏名が変わったとき
  • 変更届
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
施設に入所したとき
3ヶ月以上の入院をしたとき
障がいの程度が変わったとき
  • 資格喪失届
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
転入したとき
  • 変更届
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
転出するとき 当市での手続きはありません。
受給者が亡くなったとき
  • 死亡届
  • 未払手当請求書

申請の際の留意事項

  • 診断書の内容により認定されない場合があります。
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類等についての詳細は下記の「マイナンバーについて」をご確認ください。

申請窓口

  • 福祉課 障がい福祉係(窓口7番) 電話番号:025-757-3782
  • 川西支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-768-4956
  • 中里支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-763-3121
  • 松代支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-597-2221
  • 松之山支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-596-2169

各種様式

様式及び診断書は様式集「障がい福祉に関する申請書」に掲載してあります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

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