特別障害者手当・障害児福祉手当

更新日:2024年08月01日

精神又は身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に対し、精神的、物質的な特別の負担を軽減することを目的に支給される手当です。

特別障害者手当

対象者

20歳以上の在宅の方で、精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方

支給額(月額)

29,590円 (令和7年度)

支給における注意点

施設等に入所しているとき、または継続して病院に3か月を超えて入院しているときは支給されません。

障害児福祉手当

対象者

障がいを事由とする公的給付(障害基礎年金、障害厚生年金等)を受けていない20歳未満の在宅の方で、精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方

支給額(月額)

16,100円 (令和7年度)

支給における注意点

・障がいを事由とする公的給付(障害基礎年金、障害厚生年金等)を受けているときは支給されません。

・施設等に入所しているときは支給されません。

障がいの程度

厚生労働省通知「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障がい程度認定基準について」において、障害の認定基準が定められています。障がい程度認定基準および厚生労働省通知については、以下をご覧ください。

所得による支給制限

受給者本人の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当が支給されません。

詳しくは以下をご覧ください。

申請に必要なもの

新規申請

【特別障害者手当】

3.診断書(特別障害者手当用)

(注意)特別障害者手当は、原則として障がいが重複している方のみが受給できるため、2種類の診断書の添付が必要な場合があります。「障がい程度表」をよくご確認ください。

(注意)原則、受給者本人名義の口座を届け出てください。

6.振込先の通帳の写し

7.戸籍謄本または抄本(世帯の状況(扶養義務関係、扶養親族の数等)を確認します)

8.年金証書など年金の情報がわかるもの

9.各種障がい者手帳(手帳所持者のみ)

10.マイナンバーカード

【障害児福祉手当】

3.診断書(障害児福祉手当用)

(注意)原則、受給者本人名義の口座を届け出てください。

6.振込先の通帳の写し

7.戸籍謄本または抄本(世帯の状況(扶養義務関係、扶養親族の数等)を確認します)

8.年金証書など年金の情報がわかるもの

9.各種障がい者手帳(手帳所持者のみ)

10.マイナンバーカード

住所変更(他市町村からの転入含む)・氏名変更・口座変更

(注意)氏名変更の場合、戸籍謄本(抄本)の添付が必要です。

(注意)転入・口座変更の場合、口座振込依頼書および振込先の通帳の写しの添付が必要です。

(注意)他市町村への転出の場合、当市における手続きはありません。転入先の市町村で住所変更の手続きを行ってください。

資格喪失

施設入所、3ヶ月を超える入院(特別障害者手当の場合)、障がい程度変更による認定外 など

(注意)資格喪失日を証明する書類の写し(施設入所であれば契約書等)の添付が必要です。

受給者が亡くなったとき

(注意)死亡を証する書類の添付が必要です。

その他

特別障害者手当や障害児福祉手当は、障害の程度が著しく重度であり、日常生活に特別の介護を必要とする者が対象となるため、認定されるための基準が厳しく設定されています。請求しても受給が認められない場合があることをご承知おきください。

申請窓口

  • 福祉課 障がい福祉係(7番窓口) 電話番号:025-757-3782
  • 川西支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-768-4956
  • 中里支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-763-3121
  • 松代支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-597-2221
  • 松之山支所 地域振興課 市民係  電話番号:025-596-3152

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

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