軽・中等度難聴児の補聴器購入費の一部を助成します

更新日:2021年04月01日

平成25年9月から身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児の言語習得やコミュニケーション能力の向上を図るため、補聴器購入費用に対する一部助成を始めました。

対象者

身体障害者手帳の交付対象とならない者で次のいずれにも該当する18歳未満の難聴児

  1. 市内に住所を有する者
  2. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の者(医師が認めた場合は30デシベル未満も含む)
  3. 補聴器の装用により、言語習得等の一定の効果が期待できると医師が判断する者

補助対象経費

補聴器の購入に要する経費

購入する前に申請が必要です。

助成額

補聴器の購入費用(基準価格)の3分の2以内

所得制限

同一世帯員に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は助成対象外

申請に必要なもの

補聴器販売業者が作成した見積書(十日町市補装具登録業者)

軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(チラシ)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

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