重度心身障がい者医療費助成(県障)
心身に重い障がいがある人の医療費負担を軽減するため、通院もしくは入院にかかった医療費の一部を助成する制度です。
対象者
下記のいずれかに該当する人
- 身体障害者手帳1級から3級のうちいずれかの交付を受けている人
- 療育手帳Aの交付を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
(注意)本人及び同じ世帯の人の所得額により受給できない場合があります。
助成の内容
窓口で支払う医療費のうち、下の表に表す一部負担金(自己負担分)を除いた額を助成します。
診療内容 | 一部負担金(自己負担分)の額 |
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外来 | 1回530円 (注意)1か月5回目以降は無料(同一医療機関の同一診療科を受診した場合に限る。) (但し、6歳に達する年度の3月末日までの間にある人は、一部負担金はありません。) |
入院 | 1日1,200円(但し、18歳に達する年度の3月末日までの間にある人は、一部負担金はありません。) |
外来調剤 | 0円 |
訪問看護 | 1日250円(介護保険制度での訪問看護は助成対象外です。) (但し、6歳に達する年度の3月末日までの間にある人は、一部負担金はありません。) |
食事療養費 | 保険者から標準負担額減額認定証の交付を受けている人に限り入院中の食事代を助成 |
治療用装具 | 0円 |
認定申請手続き
手続きの種類 | 手続きに必要なもの |
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新規申請のとき |
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受給者証を紛失したとき |
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受給者証を破損・汚損したとき |
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保険証・住所・氏名が変わったとき |
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転入したとき |
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転出するとき |
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受給者が亡くなったとき |
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申請の際の留意事項
- 新規申請の場合、申請日の翌月から医療費助成の対象となります。
- 所得の申告がされていない等により所得状況が確認できない場合、申告をお願いすることがあります。
- 有効期間終了に伴う更新の手続きは不要です。引き続き制度の対象となる人には、有効期間終了日までに新しい受給者証を送付します。
助成の受け方
県内の医療機関を受診する場合
医療機関の窓口で受給者証、保険証を提示してください。一部負担金だけの支払いとなります。
県外の医療機関を受診する場合
医療機関の窓口で受給者証を提示しても医療費の助成は受けられません。申請により一部負担金を超えた額を支給しますので、以下の「手続きに必要なもの」を持参のうえ手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 県障医療費助成申請書
- 受給者証
- 受給者の口座番号・銀行支店名がわかるもの(通帳等)
- 領収書(原本)
受給者証を提示せずに医療機関を受診した場合
「県外の医療機関を受診する場合」と同じ手続きにより、一部負担金を超えた額を支給します。
治療用装具を購入した場合
治療用装具を購入した場合は、いったん療養費の全額を支払ってください。その後に、保険者(社会保険・国民健康保険など)に療養費を請求し、払い戻しを受けた後に以下の「手続きに必要なもの」を持参のうえ手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 県障医療費助成申請書
- 受給者証
- 受給者の口座番号・銀行支店名がわかるもの(通帳等)
- 領収書(原本)
- 医師の証明書(治療用装具を制作したとき)
- 支給決定通知書(社会保険等による給付がある場合)
申請窓口
- 福祉課 障がい福祉係(窓口7番) 電話番号:025-757-3782
- 川西支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-768-4956
- 中里支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-763-3121
- 松代支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-597-2221
- 松之山支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-596-2169
各種様式
重度心身障がい者医療費助成受給資格認定兼受給者証交付申請書 (PDFファイル: 135.6KB)
重度心身障がい者医療費助成現況届 (PDFファイル: 101.4KB)
重度心身障がい者医療費助成受給者変更届 (PDFファイル: 70.2KB)
重度心身障がい者医療費助成受給者証再交付申請書 (PDFファイル: 72.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800
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更新日:2022年12月09日