障がいのある人への交通費助成
重度の心身障がい者や、人工透析を受けている方の外出や通院・通所を支援するため、交通費の一部を助成します。
重度障がい者交通費助成
重度の心身障がい者に対し交通費の一部を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている人(ただし3級は視覚、下肢、体幹、内部機能障がいのいずれかを有している人に限ります。)
- 療育手帳Aの交付を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
助成内容(1から3のいずれかを選択します。)
- タクシー等利用券の交付(1枚500円。年間最大20枚。)
- タクシー等の利用料金の2分の1の額を助成(助成申請書1枚の助成限度額2,000円。年間最大12回まで申請可能。)
- 通院・通所交通費として、下記のいずれかに該当する人に年額1万円を助成
- 通院している人:自宅から実測で5キロメートル以上離れた医療機関に年間4回以上通院している人
- 障がい者施設へ通所している人:自宅から実測で5キロメートル以上離れた障がい施設に1ヶ月15日以上かつ、6ヶ月以上自家用車で通所している人
(注意)自宅からの距離計測は、市が地図ソフトを使用し最短の道のりにて計測します。
申請に必要なもの
- 障がい者手帳(身体・療育・精神のいずれか)
- 振込先の口座がわかるもの(通帳など)
- 印鑑
- (通院・通所交通費を希望する場合)病院の領収書4回分以上または、通所施設からの通所証明書
申請書様式
十日町市障がい者タクシ―等利用券交付申請書 (PDFファイル: 102.1KB)
十日町市障がい者タクシー等利用料金助成事業認定申請書 (PDFファイル: 146.7KB)
十日町市障がい者通院・通所交通費助成申請書 (PDFファイル: 144.7KB)
人工透析者対象の交通費助成
人工透析を受けている人は、上記の交通費助成に加えて下記の助成を選択することができます。(上記も含めていずれか年度中1つしか選べません。)
対象者
身体障害者手帳の交付を受けていて、人工透析のため医療機関に通院している人
助成内容(いずれかを選択)
- タクシー等利用券の交付(自宅から透析療法を受けている医療機関までの実測距離に応じた助成額を距離区分に応じた助成額の表のとおり設定)
距離区分 | 年間助成額 |
---|---|
1キロメートル未満 | 10,000円(1冊) |
2キロメートル未満 | 20,000円(2冊) |
5キロメートル未満 | 30,000円(3冊) |
10キロメートル未満 | 40,000円(4冊) |
15キロメートル未満 | 50,000円(5冊) |
20キロメートル未満 | 60,000円(6冊) |
25キロメートル未満 | 70,000円(7冊) |
25キロメートル以上 | 80,000円(8冊) |
- 人工透析者交通費として、自宅から透析療法を受けている医療機関までの実測距離に応じた交通費を助成(月額支給。月額上限6,000円)
【計算式】自宅と医療機関の往復距離(キロメートル)×20円×13回(ひと月の通院回数)×2分の1=助成額(100円未満切り捨て)
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 振込先の口座がわかるもの(通帳など)
- 印鑑
- (人工透析者交通費の助成を希望する場合)申請をする月の透析療法を受けている医療機関の領収書または支払を証明するもの
申請書様式
十日町市人工透析者通院費助成認定申請書 (PDFファイル: 87.2KB)
十日町市人工透析者通院費助成申請書 (PDFファイル: 114.1KB)
心身障がい者通所助成
公共交通機関を利用して就労支援施設等を利用している人に対し、その交通費の一部を助成します。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、通所施設を利用している人
助成内容
この事業以外の交通運賃の割引を受けた後の自己負担額に対し、3分の1の額を助成します。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800
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更新日:2021年05月20日