心身障害者扶養共済

更新日:2022年05月09日

心身障害者扶養共済

心身障がい者を扶養する保護者が、一定の掛金(平成20年度以降加入の場合、月額の掛金は加入時の年齢により9,300円~23,300円)を掛け、保護者が亡くなったとき、または重度の障がい状態に該当したと認められたときに、残された障がい者に年金が支給されます。内容は下表「心身障害者扶養共済の内容」のとおりです。

心身障害者扶養共済の内容
支給額 1口加入:月額20,000円
2口加入:月額40,000円
加入要件 心身障がい者を現に扶養している保護者であって、以下の要件を満たしている人が加入できます。
  • 県内に住所があること
  • 加入時の年度の4月1日時点での年齢が満65歳未満であること
  • 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
対象となる心身障がい者の範囲 以下のいずれかに該当する人が対象となります。
  • 知的の障がいがある人
  • 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する人
  • 精神又は身体に永続的な障がいのある人(精神病、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が上記項目と同程度と認められる人
 申請に必要なもの
  • 加入等申込書
  • 住民票の写し(申込者及び障がいのある人それぞれに必要です)
  • 申込者(被保険者)告知書
  • 障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳、年金証書等)
  • 年金管理者指定届書(障がいのある人が年金を管理することが困難な場合のみ)
助成等の内容 掛金の免除(以下の要件のうちいずれか長い方の期間継続して加入された場合には、以後の掛金の払込みは不要となります。)
  • 加入日(口数追加分については追加日)から20年
  • 加入日(口数追加分については追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間
県の減免制度(1口目の掛金のみ)
  • 生活保護世帯:掛金の100パーセントを減免
  • 市町村民税非課税世帯:掛金の50パーセントを減免
  • 市町村民税所得割非課税世帯:掛金の30パーセントを減免
市の助成制度(一口目の掛金のみ)
  • 所得税非課税世帯:掛金の20パーセントを補助
  • 所得税課税世帯のうち課税額が32,400円以下の世帯:掛金の10パーセントを補助
その他
  • 障がいのある人1人に対して、加入できる保護者は1人です。
  • 加入口数の限度は、障がいのある人1人につき2口です。
  • 昭和60年度以前に加入した人にかかる一口目については、昭和61年度当初の年齢で掛金がきまり、掛金免除の加入期間要件は25年になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

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