療育手帳
知的障がいのある人に交付される手帳です。障がいに関する各種サービスを受ける際に必要な場合があります。障がいの程度により重度(A)またはその他(B)に認定されます。
対象者
知的機能の障がいが発達期(18歳まで)に発生した人のうち、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいであると判定を受けた人
障がいの程度と判定基準
| 障がいの程度 | 判定基準 |
|---|---|
| A(重度) |
|
| B(その他) | A(重度)に該当しない人 |
申請に必要なもの
新規申請
再判定
- 療育手帳
手帳を紛失したとき
2.顔写真1枚
手帳を汚損・破損したとき
居住地・氏名・保護者が変わったとき(県内市町村(新潟市以外)から転入したときを含む)
新潟市または県外から転入したとき
新規申請と同様の手続きです。
転出するとき
当市での手続きはありません。転出先の市町村で手続きをしてください。
手帳所持者が亡くなったとき
- 療育手帳(返還のみ)
申請時の留意事項
- 新規申請の場合、申請受付から手帳の交付決定まで1ヶ月半程度かかります。
- 顔写真は、脱帽、上半身、縦4センチメートル、横3センチメートル、撮影後1年以内のものをご用意ください。
- 申請後、南魚沼児童相談所または知的障害者更生相談所で判定を行います。判定を行う日は別途通知します。
申請窓口
- 福祉課 障がい福祉係(7番窓口) 電話番号:025-757-3782
- 川西支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-768-4956
- 中里支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-763-3121
- 松代支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-597-2221
- 松之山支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-596-3152
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 福祉課 障がい福祉係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2025年10月28日