身体障害者手帳

更新日:2023年06月01日

身体に障がいのある人が福祉サービスを受ける際に必要な手帳です。また、この手帳により公共料金割引や税金の減免を受けることができます。
障がいの程度によって、1級(重度)から6級(軽度)までに区分されます。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある人

申請手続き

身体障害者手帳手帳交付等の手続き
手続きの種類 手続きに必要なもの
新規申請のとき
  • 申請書
  • 診断書及び総括表(指定された医師が作成したもの)
  • 顔写真2枚
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
他の障がいを追加するとき
  • 申請書
  • 診断書及び総括表(指定された医師が作成したもの)
  • 顔写真1枚
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
障がいの程度が変わったとき
  • 申請書
  • 診断書及び総括表(指定された医師が作成したもの)
  • 顔写真1枚
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
手帳を紛失したとき
  • 申請書
  • 顔写真1枚
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
手帳を破損・汚損したとき
  • 申請書
  • 顔写真1枚
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
居住地・氏名が変わったとき
  • 申請書
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
転入したとき
  • 申請書
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
転出するとき 当市での手続きはありません。転出先で手続きを行ってください。
手帳所持者が亡くなったとき
  • 身体障害者手帳返還届出書
  • 身体障害者手帳
  • 手帳所持者のマイナンバーがわかるもの及び申請者の本人確認書類

申請の際の留意事項

  • 新規申請、障がいの追加、障がいの程度変更の場合、申請後、おおむね1ヶ月半後に手帳が交付されます。
  • 顔写真は脱帽、上半身、縦4センチメートル、横3センチメートル、撮影後1年以内のものをご用意ください。
  • マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類等についての詳細は下記の「マイナンバーについて」をご確認ください。

申請窓口

  • 福祉課 障がい福祉係(窓口7番) 電話番号:025-757-3782
  • 川西支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-768-4956
  • 中里支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-763-3121
  • 松代支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-597-2221
  • 松之山支所 地域振興課 市民係 電話番号:025-596-2169

各種様式

申請書

総括表

診断書

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 福祉課 障がい福祉係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3782
ファックス番号:025-757-3800

メールでのお問い合わせはこちら