予防接種健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種(定期予防接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市により給付が行われます。
詳しい制度内容
救済制度の内容、提出書類については厚生労働省のホームページをご覧ください。
※新型コロナワクチンの給付の種類は「A類疾病の定期接種・臨時接種」です。
相談窓口
相談窓口は以下のとおりです。
受付時間:平日(市役所の開庁日) 午前8時30分から午後5時15分まで
予防接種全般(新型コロナワクチンを除く)の相談窓口
健康づくり推進課母子保健係
電話 025-757-9759
新型コロナワクチンの相談窓口
健康づくり推進課新型コロナウイルスワクチン接種対策係
電話 025-755-5320
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康づくり推進課 母子保健係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-9759
ファックス番号:025-757-3800
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
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ファックス番号:025-757-3800
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更新日:2022年07月15日