令和6年10月分からの児童手当変更(令和6年度制度改正)

更新日:2024年08月27日

令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になります。

制度改正の主なポイント

  • 支給対象児童を高校生年代までに拡大
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降の支給額を増額
  • 「第3子以降」のカウント方法の変更
  • 手当の支給月の変更(年3回→6回に変更)
児童手当制度改正内容一覧
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月から)
支給対象児童 中学校終了前(15歳到達後の最初の年度末)までの、国内に住所を有する児童 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの、国内に住所を有する児童

所得制限の撤廃

第3子以降の支給額を増額

【児童手当】
3歳未満:15,000円
3歳から小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生:10,000円

【特例給付】(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合):5,000円

所得上限限度額以上:手当なし

【児童手当】
3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円
3歳から高校生年代:10,000円(第3子以降は30,000円

「第3子以降」カウント対象 18歳到達後の最初の年度末までの子を対象としてカウント 22歳到達後の最初の年度末までの子を対象としてカウント
手当支給月 年3回(6月、10月、2月)​​​​​​

年6回(10月、12月、2月、4月、6月、8月)
※制度改正後の最初の支給は令和6年12月

手続が不要な方

  1. 中学生以下のこどものみを1~2人養育しており、児童手当を受給している方
  2. 中学生以下のこどもを3人以上養育しており、児童手当または特例給付を受給している方
  3. 特例給付を受給している方
  4. 中学生以下のこどもと高校生(同居)を養育しており、児童手当または特例給付を受給している方

今後の予定(上記1に該当する方)

制度改正による手当額の改定はありません。

今後の予定(上記2~4に該当する方)

制度改正により令和6年10月分から手当額が改定になります。
令和6年12月10日までに手当額改定の通知を送付します。令和6年12月10日までに額改定通知が届かない場合はお問い合わせください。申請が必要な場合があります。

注意

大学生世代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)のこどもがおり、そのこどもと高校生以下のこどもの合計人数が3人以上になる方は手続きが必要です。

手続きが必要な方

以下に当てはまる方は申請が必要です。
公務員の方は勤務先(所属庁)で手続きをしてください。手続き内容や時期については勤務先(所属庁)にお問い合わせください。

  1. 高校生世代のこどものみを養育しており、児童手当または特例給付を受給していない方
  2. 所得制限により児童手当または特例給付を受給していない方
  3. 十日町市外に、新たに支給対象となる高校生年代のこどもがいる方
  4. 大学生世代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)のこどもがおり、そのこどもと高校生以下のこどもの合計人数が3人以上になる方

提出書類(上記1または2に該当する方)

(注意)受給資格者(請求者)は、原則として恒常的に所得の高い方(生計中心者)となります。

提出書類(上記3に該当する方)

提出書類(上記4に該当する方)

 

(注意)このほかに追加で書類を提出いただく場合があります。

手続期限・手続窓口

令和6年11月15日(金曜日)
(最終期限)令和7年3月31日(月曜日)


【手続窓口】十日町市役所 本庁舎1階11番窓口
または 各支所地域振興課 市民係

 

  • 令和6年11月15日までに手続きをした場合、制度改正後最初の支給(令和6年12月10日)から改正後の手当額を支給します。
  • 11月15日を過ぎても、令和7年3月31日までは申請を受け付けます。
  • 申請が必要と思われる方には8月下旬から9月中旬にお知らせを送付しています。
  • 公務員の方は勤務先(所属庁)で手続きをしてください。手続き内容や時期については勤務先(所属庁)にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 子育て支援課 子育て支援係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
直通電話番号:025-757-3719
ファックス番号:025-752-4635

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