令和6年10月分からの児童手当変更(令和6年度制度改正)
令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になります。
制度改正の主なポイント
- 支給対象児童を高校生年代までに拡大
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の支給額を増額
- 「第3子以降」のカウント方法の変更
- 手当の支給月の変更(年3回→6回に変更)
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月から) | |
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支給対象児童 | 中学校終了前(15歳到達後の最初の年度末)までの、国内に住所を有する児童 | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの、国内に住所を有する児童 |
所得制限の撤廃 第3子以降の支給額を増額 |
【児童手当】 【特例給付】(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合):5,000円 所得上限限度額以上:手当なし |
【児童手当】 |
「第3子以降」カウント対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの子を対象としてカウント | 22歳到達後の最初の年度末までの子を対象としてカウント |
手当支給月 | 年3回(6月、10月、2月) |
年6回(10月、12月、2月、4月、6月、8月) |
手続が不要な方
- 中学生以下のこどものみを1~2人養育しており、児童手当を受給している方
- 中学生以下のこどもを3人以上養育しており、児童手当または特例給付を受給している方
- 特例給付を受給している方
- 中学生以下のこどもと高校生(同居)を養育しており、児童手当または特例給付を受給している方
今後の予定(上記1に該当する方)
制度改正による手当額の改定はありません。
今後の予定(上記2~4に該当する方)
制度改正により令和6年10月分から手当額が改定になります。
令和6年12月10日までに手当額改定の通知を送付します。令和6年12月10日までに額改定通知が届かない場合はお問い合わせください。申請が必要な場合があります。
注意
大学生世代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)のこどもがおり、そのこどもと高校生以下のこどもの合計人数が3人以上になる方は手続きが必要です。
手続きが必要な方
以下に当てはまる方は申請が必要です。
公務員の方は勤務先(所属庁)で手続きをしてください。手続き内容や時期については勤務先(所属庁)にお問い合わせください。
- 高校生世代のこどものみを養育しており、児童手当または特例給付を受給していない方
- 所得制限により児童手当または特例給付を受給していない方
- 十日町市外に、新たに支給対象となる高校生年代のこどもがいる方
- 大学生世代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)のこどもがおり、そのこどもと高校生以下のこどもの合計人数が3人以上になる方
提出書類(上記1または2に該当する方)
- 児童手当認定請求書(様式(PDFファイル:399.5KB))
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
(注意)受給資格者(請求者)は、原則として恒常的に所得の高い方(生計中心者)となります。
提出書類(上記3に該当する方)
- 児童手当額改定請求書(様式(PDFファイル:123.8KB))
- 別居監護申立書(様式(PDFファイル:47.4KB))
提出書類(上記4に該当する方)
- 児童手当額改定請求書(様式(PDFファイル:123.8KB))
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(様式(PDFファイル:90.7KB))
(注意)このほかに追加で書類を提出いただく場合があります。
手続期限・手続窓口
令和6年11月15日(金曜日)
(最終期限)令和7年3月31日(月曜日)
【手続窓口】十日町市役所 本庁舎1階11番窓口
または 各支所地域振興課 市民係
- 令和6年11月15日までに手続きをした場合、制度改正後最初の支給(令和6年12月10日)から改正後の手当額を支給します。
- 11月15日を過ぎても、令和7年3月31日までは申請を受け付けます。
- 申請が必要と思われる方には8月下旬から9月中旬にお知らせを送付しています。
- 公務員の方は勤務先(所属庁)で手続きをしてください。手続き内容や時期については勤務先(所属庁)にお問い合わせください。
様式ダウンロード
児童手当 額改定認定請求書 (PDFファイル: 123.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
直通電話番号:025-757-3719
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2024年08月27日