ひとり親家庭等医療費助成

更新日:2022年12月07日

ひとり親家庭等の医療費を助成します。

対象者

  • 父母が婚姻を解消した子どもと養育している親
  • 父または母が死亡した子どもと養育している親
  • 父または母に重度の障がいがある子どもと養育している親
  • 父または母の生死が明らかでない子どもと養育している親
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している子どもと養育している親
  • 父または母が法令により引き続いて1年以上拘禁されている子どもと養育している親
  • 母が婚姻によらないで懐胎した子どもとその母
  • 両親がいない子どもと養育している人

対象期間

  • 子どもが18歳に達した最初の3月31日まで
  • 子どもに障がいがある場合は20歳未満まで

2人以上の子どもがいる場合は、最後の1人が非該当になるまでは、親または養育者も受給資格があります。

助成対象

通院と入院の保険適用分医療費
健康保険適用外の診療は助成対象となりません。

所得制限

申請者と扶養義務者(民法第877条第1項)の所得が、次の所得制限限度額以上の場合には該当になりません。

申請者
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 192万円
1人 230万円
2人 268万円
扶養義務者
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 236万円
1人 274万円
2人 312万円

扶養親族の数が3人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額

申請に必要なもの

児童扶養手当を申請されている場合

  • 申請者と児童の保険証
  • 児童扶養手当証書(お持ちの場合のみ)

児童扶養手当を申請されていない場合

  • 申請者と児童の保険証
  • 申請者と児童の戸籍謄本
  • 1月1日時点で他市居住の方は所得課税証明書
    (申請が1月~8月の場合:前々年のもの 申請が9月~12月の場合:前年のもの)

助成方法

新潟県内の医療機関を受診するときは、健康保険証と「受給者証」を提示してください。なお、県外で「受給者証」は使用できません。

 

・学校の管理下でケガ等した場合は、学校が加入している「スポーツ振興センター災害共済」等が優先されます。受給者証は使用せず、学校の指示を受けて受診してください。
・国や県から養育・育成・小児慢性特定疾患などの受診券の交付を受けている方は、そちらの制度が優先です。受診券を必ず提示してください。

一部負担金

保護者の負担の限度額は、次のとおりです。

  • 通院 1回につき530円(同一の医療機関にひと月4回まで負担、5回目以降は無料。)
    (注意)令和2年9月1日から、未就学児は無料(満6歳に達した最初の3月末日まで)
  • 医師の処方による薬剤の費用は無料
  • 入院 1日につき1,200円→児童は無料

医療助成費払戻し(償還払い)の手続き

次の場合は医療費の払戻し(償還払い)の申請をしてください。

・新潟県外で受診したとき
・やむを得ない理由により受給者証を提示せずに受診したとき
・治療用装具(コルセットなど)を作ったとき(申請前に、加入している加入保険に保険者負担分の支給申請を行ってください。)など

手続きに必要なもの

保険点数が明記されている領収書、保険証、受給者証、申請者の支給希望金融機関・口座番号等がわかるもの
治療用装具(コルセットなど)の場合は、上記のほかに支給決定通知書および医師の診断書

 

届出が必要なとき

  • 保険証が変わったとき
  • 受給者に変更があったとき
  • 市内で住所が変わったとき
  • 市外へ転出するとき
  • 婚姻等で資格がなくなったとき
  • 受給者証を紛失したとき

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 子育て支援課 子育て支援係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
直通電話番号:025-757-3719
ファックス番号:025-752-4635

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