子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)とは

更新日:2023年09月14日

世界中すべての子どもたちがもつ権利を保障するために、国際的に定められた前文と本文54条からなる条約です。

世界中の子どもたち一人一人に人間としての権利を認め、子どもたちがそれらの権利を行使できるよう、1989年に国連で採択され、日本では1994年に批准・発効されました。

「子どもの権利条約」4つの原則

子どもを、権利をもつ主体と位置づけ、おとなと同じく、ひとりの人間としての権利を認め、子どもならではの権利も定めています。

命を守られ成長できること

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

子どもにとって最もよいこと

子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。

意見を表明し参加できること

子どもは自分に関係のある事柄については自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

差別のないこと

すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

子どもの権利は大まかに4つ

生きる権利

すべての子どもの命が守られること

育つ権利

もってうまれた能力を十分に伸ばして成長できること

守られる権利

暴力や搾取、有害な労働などから守られること

参加する権利

自由に意見を表したり、団体を作ったりできること

条約は、すべての子どもに保障される権利のほかに、難民や少数民族の子ども、障がいのある子どもなど、特に配慮が必要な子どもの権利についても定めています。

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