出産育児一時金の給付について

更新日:2023年04月01日

国民健康保険の加入者が出産したときは、申請により、出産育児一時金を支給します。支給額は下記の表のとおりです。

妊娠週数が12週(85日)を超えていれば、死産・流産でも支給されます。

対象者

国民健康保険加入者

退職後6ヶ月以内の方は在職時の健康保険から出産育児一時金を受けることができます。在職時に加入していた健康保険にご確認ください。

出産育児一時金支給額

出生児一人につき488,000円(産科医療補償制度に加入している分娩機関等で出産した場合は12,000円を加算)

注意:出産日の翌日から2年が経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。

出産育児一時金の支給方法

出産育児一時金は、原則として、保険者が医療機関に直接支払います(直接支払制度)。そのため、医療機関から請求される出産費用は、出産育児一時金を差し引いた額で済みます。出産費用が出産育児一時金の支給額以内で収まった場合、申請により世帯主に差額を支払います。

医療機関への直接支払いではなく、世帯主の口座への支給を希望する人は、医療機関に申し出の上、本庁市民生活課国保年金係または各支所市民係へ支給申請してください。ただしその場合の出産費用は、いったん全額負担していただくことになります。

手続きに必要なもの

直接支払制度を利用する場合(医療機関で手続き)

  • 国民健康保険証
  • 印鑑(認印)

医療機関に直接ご確認ください。

直接支払制度を利用した後差額を請求する場合や、直接支払制度を利用しない場合(本庁市民生活課国保年金係または各支所市民係で手続き)

  • 国民健康保険証
  • 国民健康保険証世帯主名義の口座番号(振込先に世帯主以外の口座を指定するときは、委任状が必要になります)
  • 医療機関からの領収・明細書

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 国保年金係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924

メールでのお問い合わせはこちら