十日町市の空き家対策

更新日:2024年04月01日

近年は、人口減少や核家族化などの社会情勢の変化により、全国的に空き家等が増加し、生活環境における防災、衛生、景観上の問題が表面化してきています。そして、適切な管理が行われていない空き家等が深刻な社会問題となってきたことから、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

空き家の適切な管理は所有者の責務です

全国的に空き家が増加する中、市内でも管理が不十分な空き家によって、周囲に良くない影響を与えている事例があります。市の調査では、管理されているものも含め市内には約800棟の空き家があります。

老朽化した空き家が倒壊したり、強風や降雪などで建物の一部が飛散したりして他人などに被害を与えたときは、空き家の所有者に対し賠償責任を問われることがあります。

空き家を所有している人は、定期的に状況を確認し、敷地内の草刈りや庭木の剪定、降雪時の屋根除雪を実施してください。空き家に損傷があるときは、早急に補修や撤去など適切な処置を行ってください。

また、近隣に緊急時の連絡先を伝えておくことで、トラブル防止につながります。

傷だらけの赤い屋根の家が困った顔をしているイラスト

十日町市空家等の適切な管理に関する条例

  • 空家等対策の推進に関する特別措置法の施行を受け、条例を制定しました。(令和2年4月1日施行)
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正を受け、条例の一部を改正しました。(令和6年4月1日施行)

条例の主な条項

  • 第3条(当事者間における解決の原則)
    空家等に関し生じる問題は、当該問題の当事者間において解決を図ることを原則とする。
  • 第4条(所有者等の責務)
    空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
  • 第6条(市の責務)
    市は、国及び県の機関、地域自治組織、町内会等と連携し、空家等の適切な管理に関する市民の意識の啓発を行うほか、必要な施策を実施するものとする。

空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報については次のリンクをご覧ください。

十日町市空家等対策計画

空家等対策の推進に関する特別措置法第4条に基づき、令和3年度から5年間を計画期間とする「十日町市空家等対策計画」を策定しました。※法改正により、空家等対策計画の規定は法第7条に改められました。

十日町市空家等対策計画表紙の写真

十日町市空家等対策協議会

空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第1項に規定する協議会(十日町市空家等対策協議会)を令和2年7月16日に設置しました。※法改正により、協議会の規定は第8条第1項に改められました。

協議会では、十日町市空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関することなどについて協議を行います。

十日町市空家等の適切な管理の推進に関する協定

十日町市と公益社団法人十日町地域シルバー人材センターは「空家等の適切な管理の推進に関する協定」を締結しました。

この協定は、十日町市と公益社団法人十日町地域シルバー人材センターが相互に連携・協力し、所有者等による空家等の適切な管理を促進することにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりに寄与すること、かつ高年齢者の地域社会での活動・貢献の場を広げることを目的としています。

十日町市空き家バンク制度

十日町市にある空き家の有効活用を促進するため、「十日町市空き家バンク制度」に取り組んでいます。

十日町市空き家バンク制度の詳細は、次のリンクをご覧ください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 特定空家対策係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-755-5216
ファックス番号:025-752-4635

メールでのお問い合わせはこちら