空家等管理活用支援法人制度について

更新日:2023年12月13日

空家等管理活用支援法人の指定について

当面の間、十日町市は空家等管理活用支援法人の指定を行いません 。

今後、指定に係る方針を定めた場合は改めてお知らせします。

空家等管理活用支援法人制度とは

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)が改正・施行され、次に示す条文の通り、市町村長は特定非営利活動法人等を空家等管理活用支援法人に指定できるよう規定されました。

第23条第1項

市町村長は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

第24条

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
  2. 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
  3. 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
  4. 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
  5. 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
  6. 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 特定空家対策係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-755-5216
ファックス番号:025-752-4635

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