十日町市鳥獣被害対策実施隊

更新日:2023年11月14日

農業者からの通報により、鳥獣が農業者及び農作物に危害を加えている又は危害を加える恐れがある場合に対処するために、十日町市鳥獣被害対策実施隊を設置しています。市の要請に応じて、現地調査や捕獲、被害対策の周知などを行います。

鳥獣を捕獲する実施隊員

有害鳥獣を捕獲する実施隊員

猟銃を構える実施隊員

猟銃のねらいを定める実施隊員

業務内容

緊急捕獲

鳥獣が現地に留まり、市民の生命、身体又は財産に係る被害が及ぶと思われる場合、銃による緊急捕獲を実施します。

現地調査

鳥獣が山野等に移動して出没地点からいなくなっている場合は、捕獲を目的とした周辺農地のみの生息・侵入経路の現地調査を実施します。

捕獲罠の設置・管理

鳥獣が山野等に移動して侵入経路等調査のうえ、再出没が懸念される場合は捕獲罠の設置を行いその管理を行います。

鳥獣捕獲後の処理

鳥獣を銃器及び捕獲罠により捕獲した場合は、十日町市鳥獣被害防止計画に基づき適切に処理を行います。

出没予防指導

農作物被害を受けた者に対する指導(例えば、柿・くりなどの管理)、隠れ場所となる草むらの刈り払いなどの指導。

予防・啓発活動

十日町市鳥獣被害防止対策協議会が実施する資格資格講習会、緩衝帯整備等の補助活動を行います。

任命条件

次の全てに該当する者

(1)第1種銃猟免許、第2種銃猟免許又はわな猟免許を所持する者で、狩猟者登録を行っており、対象鳥獣の捕獲などを適正かつ効果的に行うことができる者

(2)捕獲等に伴う事故などによって生じる損失について、賠償する能力を有する者

(3)過去に狩猟関係法令に違反したことのない者

(4)一般社団法人新潟県猟友会十日町支部に所属している者

(5)傷害補償が1,000万円以上のハンター保険に加入している者、又は更新時に加入する者。ただし、更新時に加入する者は当該保険に加入するまでの間は銃器による捕獲活動は行うことができない

(6)一般社団法人新潟県猟友会十日町支部長が推薦した者

報償・費用弁償の支払い

出動実績に応じて隊員個々へ支払います。

  • 報償は1時間あたり、1,250円
  • 費用弁償(車賃)1キロメートルあたり、40円

関連ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 農林課 林業振興係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-9917
ファックス番号:025-752-4635

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