新型インフルエンザ等対策行動計画

更新日:2023年11月24日

市では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成25年4月13日施行)第8条第1項に基づく当市のインフルエンザ等対策の実施に関する計画として、「十日町市新型インフルエンザ等対策行動計画」を作成しました。

新型インフルエンザ等の脅威

  1. 新型インフルエンザ等とは
    • 新たに人から人に感染する能力を有する病原性の高いインフルエンザや、同様の危険性がある新感染症で国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあるもの。
    • ほとんどの人が免疫を持っていないため、効率よく感染し、世界的な大流行(パンデミック)となる恐れがある。
  2. 発生の危惧
    鳥インフルエンザ(H5N1)等に由来する病原性の高い新型インフルエンザの場合には、高い致命率となり、甚大な健康被害が懸念される。

基本的な方針

  1. 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。
  2. 市民生活及び地域経済に及ぼす影響が最小となるようにする。

計画の概要

  1. 発生段階
    国の行動計画等に準じて、発生段階を「未発生期」「海外発生期」「県内未発生期」「県内発生早期」「県内感染期」「小康期」の6段階に分類。
  2. 市の役割
    • 市民へのワクチンの接種
    • 要援護者への生活支援
    • 国、県等との連携並びに対策の実施等
  3. 危機管理体制の整備
    危機管理に迅速・的確に対応するため、未発生期は対策推進会議〔会長:副市長〕において行動計画の策定、情報収集等を行う。海外発生期以降は対策本部〔本部長:市長〕を設置(任意)する。また、国が緊急事態を宣言した時は、特措法に基づく対策本部に移行する。このことにより全庁一体となって対策に取り組む。

行動計画PDFファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災安全課 防災安全係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁防災庁舎2階)
直通電話番号:025-757-3197
ファックス番号:025-752-2122

メールでのお問い合わせはこちら