自転車の交通安全

更新日:2024年04月01日

全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

自転車乗車時はヘルメットを着用しましょう

ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割が頭部を損傷しています。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。(平成29年~令和3年合計。警察庁資料より)

ヘルメット着用は、あなたを事故から守るために大変重要です。

自分自身の命を守るため、自転車に乗る際は、ヘルメットを必ず着用しましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、道路交通法上「軽車両」に位置づけられるため、歩道と車道の区別があるところでは「車道通行」が原則です。

また、車道を通行する場合は、左側に寄って通行しましょう。

歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止をお願いします。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。

道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し安全を確認しましょう。

3 夜間はライトを点灯

夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけましょう。

前方を照らすだけでなく、自分の存在を相手に知ってもらうためにも重要です。

4 飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは自転車に乗ってはいけません。

5 ヘルメットを着用

自転車に乗るすべての人は乗車用ヘルメットを着用しましょう。

幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に載せるときは、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

万一の事故に備えて自転車保険に加入しましょう

新潟県では「新潟県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、令和4年10月1日から自転車利用者の保険加入が義務化されました。

自転車事故に係る高額賠償請求事例も発生しているため、万一に備えて自転車保険に加入しましょう。