「罹災証明書」・「被災届出証明書」

更新日:2022年04月01日

当市で発生した自然災害(災害対策基本法に基づく暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他異常な自然現象)によって住家などに被害があり、被災者支援を受ける際や保険金の請求などで必要となる場合に、「罹災証明書」及び「被災届出証明書」を交付します。なお、火災によるものについては、十日町地域消防本部予防課(電話025-757-1557)へお問い合わせください。

罹災証明書

罹災証明書とは

  • 自然災害により被害を受けた「住家」について、被害の程度を証明するものです。
  • 生活再建支援金の申請、各種融資の申請等に必要となる場合があります。
  • 申請書の提出を受けて、調査員が国の基準に基づき現地調査(「自己判定方式」の場合は、写真確認)と被害判定を行ったのち、「罹災証明書」を交付します。
  • 住家の場合でも被害と災害の因果関係が確認できない場合や、被害の原因の大部分が経年劣化であると判断される場合は、「被災届出証明書」の交付となります。

(注意1)住家とは、現に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことです。

(注意2)罹災証明書は居住者に対して交付するものなので、アパート等の所有物件につきましては、被災届出証明書を交付します。ただし、当市では、一戸建てで、現に別世帯が居住している貸家については罹災証明書を交付します。

被害認定

  • 住家の被害判定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で被害の程度を判定するものです。
  • 市町村が災害により被害を受けた住家の被害認定を迅速かつ的確に実施できるよう、国は地震・水害・風害等の災害ごとに住家の経済的被害の標準的な調査方法を定めています。
  • 固定資産評価を参考に、原則として、部位(基礎、柱等)別の損害割合を算出し、それを合計した住家全体の損害割合から判定します。
災害時の被害認定基準等
被害の程度 認定基準

損害基準割合

(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合)

全壊 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの。 50%以上
大規模半壊

居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。

40%以上

50%未満

中規模半壊 居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。

30%以上

40%未満

半壊 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの。

20%以上

30%未満

準半壊 住家が半壊に準ずる程度の損傷を受けたもの。

10%以上

20%未満

準半壊に至らない(一部損壊) 準半壊に至らないが、住家の一部が損傷を受けたもの。 10%未満

 

被災届出証明書

被災届出証明書とは

  • 自然災害により、「住家以外の不動産や動産など」が被害を受けた旨の届出がなされた事実について証明するものです。
  • 被害の程度や災害と被害の因果関係を証明するものではありません。
  • 現地調査を行いませんので、被害状況が分かる複数の写真が必要です。

申請方法

申請できる人

  • 被災した住家の居住者または同一世帯の人
  • 被災した不動産・動産の所有者・被災者本人または同一世帯の人

申請に必要なもの

  1. 「罹災証明書・被災届出証明書交付申請書」
  2. 被害状況が分かる複数の「写真」(全景写真のほか、被害箇所ごとの寄りの写真)
  3. 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  4. 委任状(所有者・居住者・被災者本人(または同一世帯の人)以外の方が申請する場合、申請書の裏面の委任状に記入してください。)

(注) 下段にある「被害状況を写真で記録しましょう」をご覧ください。

交付手数料

  • 無料

申請窓口

  • 税務課家屋資産税係へ提出してください。
  • 遠方にお住まいの方で窓口に来られない方は、郵送での申請も受け付けますので、ご相談ください。

申請書

申請前にご確認ください

  • 生命保険、損害保険の保険金等の請求には、罹災証明書は原則必要ありません。
  • また、必要書類に「罹災証明書」とあっても、被害の程度を証明する必要がなく、写真や他の書類で補える場合があります。
  • 事前に保険会社等提出先にご確認のうえ、交付申請をしてください。

その他

申請にあたっての注意事項

  • 「罹災証明書」及び「被災届出証明書」の申請期間は、原則、被災後3か月間です。被害の判定には、住家の被害を目視で確認できることが必要です。適切な調査ができるよう、早期の申請をお願いします。
  • 一定規模以上の災害が発生した場合、必要に応じて申請期限の延長を行ったり、申請がなくても市が住家の被害認定調査を行うなど、申請方法等に変更が生じる場合がありますが、このような場合は、当市ホームページ等でお知らせします。
  • 落雷による被害については、被害の状況が外観からは判断できにくいこと、家電等の故障の原因が直接落雷によるものかどうかの判断ができないことや落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、証明書を交付するための基本的な確認行為ができないことから、罹災証明書や被災届出証明書の対象外となります。

被害が軽微な場合は写真による自己判定方式を用いています

  • 罹災証明書の交付は、申請のあった住家に調査員が出向き、国の基準に基づく被害認定調査と被害判定を行うことから、交付には相当日数がかかります。
  • 自然災害で屋根や雨どい等の一部が被害を受けたような、被害の程度が軽微(住家の損害割合が明らかに10%未満)であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害認定の結果に同意できる場合は、調査員による現地調査は行わず、持参した写真により被害認定を行い、早期に罹災証明書を交付する手続きを行います。

被害状況を写真で記録しましょう

被害状況写真は、証明書の交付や保険会社に損害保険を請求する際などに、たいへん役に立ちます。片付けや修理の前にカメラやスマホで忘れずに撮影し保存しておきましょう。

  1. 被害箇所は漏れなく撮影
  2. 建物の全景写真は可能な限り周囲4面を撮影
  3. 浸水した場合は、浸水の深さが分かるようにメジャーをあてて全体を写した「引き」の写真と、目盛が読み取れる「寄り」の写真を撮影
    「床上浸水」は、居室等のフローリングの床面を基準にして浸水深を撮影
    「床下浸水」は、床下や基礎の内部が浸水したことが分かるものを撮影
  4. 室内は、被害を受けた部屋ごとの全景と、被害箇所の「寄り」の写真を撮影
  5. 撮影日時を表示できる場合は、日時設定を正確にしておく

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 家屋資産税係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5131
ファックス番号:025-752-4635

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