十日町市防災基本条例

更新日:2021年04月01日

 市民、事業者、市および議会による災害の予防、災害が発生したときの応急対策および災害復旧に関する責務と役割を定めることにより、災害対策を総合的かつ計画的に推進し、市民の生命、身体および財産を災害から保護することを目的として、「十日町市防災基本条例」を制定しました。(平成28年4月1日施行)

条例制定の背景

 十日町市はたび重なる災害を教訓として、市民、事業者、行政が一体となった“災害に強いまちづくり”を進めることが、喫緊の課題となっています。

 平成27年4月1日施行の「十日町市まちづくり基本条例」でも、第19条第2項でたび重なる災害に見舞われた経験から、すでに策定済みの地域防災計画だけでなく、防災・危機管理に関して、各分野の役割分担を明記した条例が必要との見地にもとづき、まちづくり基本条例とは別に条例を定めることを規定しています。

 そこで、自助、共助、公助の理念のもとで防災基本条例を制定し、あらためて市民、事業者、市および議会の役割や責務を再認識するとともに、地域の防災力を高め、“災害に強いまちづくり”の推進を決意するものとして制定する条例です。

十日町市防災基本条例の概要

 「十日町市防災基本条例」は、市民、事業者、行政が防災対策において担う役割などを定めたものです。下表のように、構成されています。

十日町市防災基本条例の構成
タイトル 内容
前文   条例の冒頭で、十日町市の過去の災害経験、条例制定の由来や防災の基本理念を明らかにしています。
第1章 総則 条例制定の目的や、位置づけ、使用する用語の定義を規定しています。
第2章 自助 「自らの身の安全は自分で守る」という、防災の基本である自助について規定しています。
第3章 共助 「地域において相互に助け合い、お互いを災害から守る」という、地域を守る最も効果的な方法である共助について規定しています。
第4章 公助 市、市議会および市職員の役割や責務を規定しています。
第5章 雑則 条例全体に共通する、その他の事項について規定しています。

 以下に「十日町市防災基本条例」の解説編を添付しますので、ご覧ください。なお、この解説編は本庁、各支所、各公民館、情報館でもご覧いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 防災安全課 防災安全係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁防災庁舎2階)
直通電話番号:025-757-3197
ファックス番号:025-752-2122

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