微小粒子状物質(PM2.5)

更新日:2023年04月25日

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 PM2.5とは、大気中に浮遊する直径2.5マイクロメートル以下の微小粒子状物質のことで、人の髪の毛の太さの30分の1程度の大きさです。石炭の燃焼より生じた粒子や自動車の排気ガスなど人工の大気汚染物質に由来します。

 1マイクロメートル=0.001ミリメートル

健康への影響

 PM2.5は、粒径がとても小さいことから、肺の奥まで入り込みやすく、呼吸器系や循環器系への影響が心配されています。ぜんそくや気管支炎などの持病がある人は、PM2.5の数値が高い日はなるべく外出を控えるなどの予防策をとることも勧められています。

PM2.5に係る注意喚起の実施

 新潟県は、県内の測定局において、PM2.5の濃度が、午前5時から7時の3時間平均値で、1局でも85マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えたときには午前8時に、午前5時から正午の8時間平均値で1局でも80マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えたときには午後1時に、また、その日の1日平均値が70マイクログラム(1立方メートルあたり)を超えると予想された場合に、全県を対象とした注意喚起を実施します。

 新潟県は各報道機関に連絡を行い、テレビ等を通して報道します。

市民への警報の通知方法

  • あんしんメールの配信
  • 防災無線での伝達

 報道機関、福祉施設、保育園・幼稚園、医療機関、小・中学校、体育関連施設へは市から直接連絡します。

注意喚起の内容

 市民の皆様は、次のことにご注意ください。

  • 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしてください。
  • 屋内においても換気や窓の開け閉めを必要最小限にしてください。
  • 呼吸器疾患、循環器疾患のある方、小さなお子さんや高齢者は影響を受けやすいとされているので、より慎重な行動が望まれます。

PM2.5の環境基準

 大気1立方メートル当たり、年間平均値が15マイクログラム、1日平均値が35マイクログラム以下であること。

 「環境基準」とは、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい基準として設定されたものであり、基準を一時的に超過した場合でも直ちに人の健康に重大な影響が表れるというものではありません。

PM2.5の観測状況

新潟県、環境省ではPM2.5の常時監視を行っており、観測結果をホームページで公表しています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境エネルギー部 環境衛生課 環境企画係

所在地:〒948-0056 新潟県十日町市高田町六丁目915番地2(エコクリーンセンター内)
直通電話番号:025-752-3924
ファックス番号:025-757-1751

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