市道の認定のこと
私道等を市道にするには
私道等を市道にするためには、市の認定基準に適合しなければなりません。その要件はおおむね次のとおりです。
- 道路の幅員は、4.0メートル以上もしくは建築基準法第42条第1項第5号に規定する基準以上であること。
- 路面が整備され側溝などの構造を備えていること。
- 境界が明確で、道路敷地内の私有地をすべて市に寄付できること。
- 相続を伴う場合は、その登記が完了していること。
- 寄付する土地に、抵当権などの所有権以外の権利が設定されていないこと。
市道の認定が可能かどうかについては、建設課・監理係の窓口でご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設課 監理係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-3117
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2022年04月01日