無電柱化推進のための取組

更新日:2023年11月01日

無電柱化の利点(国土交通省ウェブサイトより)

景観・観光

景観の阻害要因となる電柱・電線をなくし、良好な景観を形成します。

安全・快適

無電柱化により歩道の有効幅員を広げることで、通行空間の安全性・快適性を確保します。

防災

大規模災害(地震、竜巻、台風等)が起きた際に、電柱等が倒壊することによる道路の寸断を防止します。

緊急輸送道路を対象とした新設電柱の占用制限

令和5年3月31日から緊急輸送道路を対象に電柱の新設を制限します。

緊急輸送道路については下記リンク先を、十日町市が管理する緊急輸送道路(市道山本高山線)については、添付ファイルをご覧ください。

電柱の新設を制限する理由

大規模な災害の発生の可能性等を踏まえた道路の適正な管理を図るため、道路法の一部を改正する法律(平成25年法律第30号)が平成25年9月2日に施行されました。これにより、防災上の観点から重要な道路について、道路管理者が同法第37条1項にも基づき区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるよう措置されました。

本市においても道路上に設置された占用物件の倒壊などにより、緊急輸送道路等の通行や地域住民等の避難に支障をおよぼすことがないように区域を指定し、電柱の新設を制限します。

参考

制限の内容

電柱の新設を制限する区域

市が道路法に基づいて管理する緊急輸送道路(市道山本高山線)のすべての区域とします。

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設けられる電柱を対象とします。なお、占用制限開始前に占用許可された既存電柱については、当面の間、占用を許可します。

仮設電柱の例外

電柱を地上に設けるやむを得ない事情(宅地開発又は商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合等)があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、仮設電柱の設置を許可します。

占用制限を開始する日

令和5年3月31日

無電柱化の日

「無電柱化の推進に関する法律」第10条では、11月10日を「無電柱化の日」として定めています。

啓発動画(国土交通省youtubeチャンネル)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課 監理係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-3117
ファックス番号:025-752-4635

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