「公共交通に乗ってお店で得する!とおかまち のりトク!キャンペーン」の協賛店舗を募集します
公共交通の利用促進を図るため、「公共交通に乗ってお店で得する!とおかまち のりトク!キャンペーン」を令和7年11月1日から令和8年1月30日まで実施します。
本キャンペーンの趣旨に賛同し、公共交通利用者に対し、独自のサービスを提供してくださる店舗を以下のとおり募集しますので、ぜひご協力いただきますようお願いします。
「公共交通に乗ってお店で得する!とおかまち のりトク!キャンペーン」について
キャンペーンの目的
- 公共交通は、買い物、通院・通学、観光といった市民の暮らしや経済活動を支える地域の重要なインフラであり、将来に渡って確保するためには、公共交通を利用することにより維持していく必要があります。
- 本キャンペーンは、日常生活の目的地となっている市内店舗と連携し、公共交通利用のインセンティブを付与することで、普段自家用車等で移動している方の公共交通利用の機会を創出することを目的としております。
キャンペーンのイメージ図

キャンペーンの概要
実施期間 | 令和7年11月1日から令和8年1月30日まで |
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内容 |
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対象の公共交通 |
(備考)上記以外の公共交通はキャンペーン対象外です。 |
協賛店舗のメリット
- 市のホームページなどに、店舗名、商品等の写真、PR文などを掲載でき、店舗や商品等の情報を広く周知することができます。
- 各店舗においてご提供いただくサービスを目的に、公共交通利用者の来客が期待できます。
- 公共交通政策へのご協力や、二酸化炭素削減による環境問題への配慮といった社会的取組に参画されている姿勢を示していただくことで、店舗のイメージ向上が図れます。
申込方法
本キャンペーンの趣旨に賛同し、公共交通利用者に対しサービスを提供していただける場合は、次のいずれかの方法により、お申込みください。
なお、市のホームページ等に、店舗の外観、イチオシ商品、スタッフなどの写真を2枚まで掲載することが可能です。掲載を希望する場合は、写真も忘れずに提出してください。
協賛申込書の様式
協賛申込書は以下からダウンロードできるほか、「市役所本庁企画政策課企画政策係」および「各支所地域振興課地域振興係」にご用意しております。なお、インターネット上の申込フォームにより申し込む場合は、協賛申込書のダウンロードは不要です。
インターネット上の申込フォーム(LoGoフォーム)により申し込む場合
以下の申込フォームまたは二次元コードから必要事項を入力してください。
協賛申込書のダウンロードや印刷が不要ですので、おすすめの申込方法です。
スマートフォンの場合は以下の二次元コードからお申込みください。
電子メールにより申し込む場合
協賛申込書に必要事項を記入の上、以下のメールアドレスに送信してください。写真の掲載を希望する場合は、写真も添付してください。
企画政策課メールアドレス:t-kikaku@city.tokamachi.lg.jp
(注意)添付ファイルの容量が5メガバイトを超えると、メールを受信できませんので、ご注意ください。写真データの拡張子は、「jpg」「jpeg」「gif」のいずれかにしてください。
ファックスにより申し込む場合
協賛申込書に必要事項を記入の上、以下の番号に送信してください。写真の掲載を希望する場合は、別途、電子メールにより写真を送信してください。
ファックス番号:025-752-4635
郵送または持参により申し込む場合
協賛申込書に必要事項を記入の上、以下の住所に郵送または持参してください。各支所地域振興課地域振興係に持参することも可能です。写真の掲載を希望する場合は、別途、電子メールにより写真を送信してください。
〒948-8501 十日町市千歳町3丁目3番地
十日町市役所 企画政策課企画政策係 宛て
協賛店舗において設定いただくサービスについて
以下のクーポンの取扱いも踏まえ、「商品購入代金から50円値引き」、「ドリンクやデザートの1品サービス」、「ノベルティの贈呈」、「○○ポイント2倍付与」など、各店舗において自由にサービス内容を設定してください。
(注意)市から独自サービス分の補填は行いませんので、ご注意ください。
クーポンの取扱いについて
- 公共交通への乗車1回につき、1クーポンを取得でき、使用しなければクーポンは貯まっていきます。
- クーポンの有効期間は、取得日から1か月間です。
(例)11月7日に取得したクーポンの有効期限は12月6日、12月31日に取得したクーポンの有効期限は1月30日 - 1クーポンにつき、1回分のサービスを受けることができ、一度使用したクーポンは、その後使用することはできません。また、複数のクーポンをまとめて使用することはできず、1クーポンずつ使用します。
- クーポンの使用には、店舗の商品購入や食事の注文等の何らかの料金支払が必須です。クーポンを使用してサービスの提供だけを受けることはできません。
- クーポンは、保有者本人に限り使用できます。
- 飲食店等において、お客様1グループにクーポン保有者が複数人いる場合、使用可能なクーポンの数については、サービス内容に応じて、各店舗において設定してください。
(例1)サービス内容が代金の5パーセント割引で、クーポン保有者4人のグループが飲食店を利用(同一会計)している場合:クーポンは、1人分のみ使用できることとする。
(例2)サービス内容がデザートのサービスで、クーポン保有者4人のグループが飲食店を利用(同一会計)している場合:クーポンは、4人がそれぞれ使用できることとする。
申込期間
令和7年7月10日から9月12日まで
協賛店舗において必要な対応
キャンペーン開始前(令和7年10月下旬)
- 市から協賛店舗に対し、協賛店舗の目印としてポスター(A2サイズ)を送付します。
- ポスターにはサービス内容を記載する欄がありますので、各協賛店舗において設定いただいたサービス内容を記載し、店舗の出入口付近などの見えやすい場所に掲示してください。
キャンペーン期間中(令和7年11月~令和8年1月)
お客様からクーポンの提示があった際は、クーポンを「使用済み」処理した上で、サービスを提供してください。クーポンの処理方法はとても簡単です。
クーポンの処理方法

- お客様からスマートフォンのクーポン画面が提示される。
- クーポン画面下部の「使用済みにする」をタップする。
- 続いて画面が表示されるので、「特典を使う」をタップする。
- クーポンが「使用済み」になったことを確認し、お客様にサービスを提供する。
キャンペーン終了後(令和8年2月頃)
市から協賛店舗に対し、キャンペーンに係るアンケートの回答をお願いする予定ですので、ご協力ください。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3193
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2025年07月10日