用地に関する税金関係

更新日:2022年04月01日

譲渡所得税の課税の特例

事業用地の買い取りの申し出があった日から6か月以内に譲渡された場合には、5,000万円までの特別控除が認められる場合があります。

補償金で代替資産を取得した場合には、代替資産にあてられた金額については課税の特例があり、5,000万円の特別控除とどちらか一方を選択できます。

また、事業用地を提供された方の代替地として土地を提供された方には、1,500万円までの特別控除が認められる場合があります。

詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。

不動産取得の課税の特例

土地の譲渡に伴う補償金で代替資産を取得した場合の資産にかかる不動産取得税が減額されます。

詳しくは、南魚沼地域振興局県税部にお問い合わせください。

その他

農地などの相続税・贈与税の納税を猶予されている方は、譲渡をして農地などに見合う税額の納付が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課 用地係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-9946
ファックス番号:025-752-4635

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