ごみ集積場からのごみの持ち去りを禁止します
ごみ集積場から市が委託する者以外の者がごみ(主に資源ごみ)を持ち去る事件が発生しています。
市では、「十日町市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部を改正し、平成24年9月26日の公布日から、ごみ集積場からの家庭系廃棄物の持ち去りを禁止しました。
ごみの持ち去り行為は、廃棄物の適正処理とごみ集積場の安心・安全管理に悪影響を及ぼす行為のため、市でごみの持ち去り行為を確認した場合は、注意・指導を行い、指導に応じない場合は、禁止命令書を交付することとしました。
市では、持ち去り行為のあったごみ集積場への看板の掲示や目撃情報を基にパトロール等を実施し、ごみの持ち去り防止を図っていきます。
ごみの持ち去りを発見した場合には、場所、時間、車ナンバー、車種などを環境衛生課まで通報して下さい。
- 持ち去りを発見した場合
環境衛生課で事実を確認し、注意・指導を行います。 - 注意・指導に応じない場合
市長名による「収集運搬禁止命令書」の交付を行います。 - ごみ集積場用持ち去り禁止看板
ごみ集積場に看板を掲示し再発防止に努めます。

持ち去り禁止看板をご希望の町内は、環境衛生課へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境衛生課 廃棄物対策係
所在地:〒948-0056 新潟県十日町市高田町六丁目915番地2(エコクリーンセンター内)
直通電話番号:025-752-3924
ファックス番号:025-757-1751
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2021年04月01日