犬に関する各種手続き
マイクロチップ情報登録の手続きについて
マイクロチップを装着した犬は、環境大臣が指定する機関(公益社団法人日本獣医師会)に登録し、所有者や登録内容等に変更があった場合は、十日町市への届出とは別に、変更の手続きを行う必要があります。
詳細は下記のホームページをご確認ください。
新たに犬を飼い始めたときは
犬の登録について
犬の飼い主は、犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録を申請する必要があります。
狂犬病予防注射を済ませてから、市環境衛生課の窓口にて登録手続きをしてください。
なお、下記の指定獣医師の動物病院では、狂犬病予防注射と犬の登録手続きを一括して行うことができます。
病院名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
げん動物病院 | 十日町市中条甲451 | 025-750-5562 |
すまいるペットクリニック | 十日町市美雪町2-28 | 025-755-5416 |
竜どうぶつ病院 | 十日町市高田町6丁目734-14 | 025-757-1103 |
あたご犬猫病院 | 長岡市愛宕2-6-11 | 025-832-3600 |
松井動物病院 | 小千谷市平沢2-6-26 | 025-883-2001 |
ウッディ動物病院 | 小千谷市三仏生3581-6 | 025-886-6186 |
登録手数料 | 3,000円 |
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予防注射済票交付手数料 | 550円 |
狂犬病予防注射料金(個別注射) | 病院により異なります 詳細は直接お問合せください |
十日町市の鑑札・注射済票(見本)
鑑札・注射済票は、常に犬に着けておかなければならず、これに違反すると法令により罰せられる場合があります(狂犬病予防法第27条、20万円以下の罰金)。
十日町市の注射済票はシールになっており、画像のように鑑札の裏面に貼ることができます。鑑札は普段から首輪などに着け、年1回の狂犬病予防注射をしたら新しい注射済票に貼り替えましょう(過去の注射済票ははがして大丈夫です)。
身体障害者補助犬の手数料免除について
当市では、身体障がい者の方が補助犬を利用する場合、狂犬病予防法に基づき市条例で定める手数料に関して、免除規定を設けています。
手数料の免除を受ける場合は申請が必要になりますので、市環境衛生課までお問い合わせください。
(注意)狂犬病予防注射の料金については免除されません。
飼い主の変更
犬を譲り受けた場合
犬を知人などから譲り受けた場合は、譲り受けた日から30日以内に飼い主の変更手続きを行う必要があります。
犬を引き取る際に、前所有者から鑑札・注射済票を受け取ってください。
動物病院では手続きができませんので、市環境衛生課の窓口までお越しください。
条件 | 必要なもの | 注意事項 | 書類 |
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犬を譲り受けた | 鑑札・予防注射済票 |
前の飼い主から鑑札・注射済票をもらってください。 鑑札等がない場合は再交付となります。 【再交付手数料】 鑑札:1,600円 注射済票:340円 |
・犬の登録事項変更届 (Excelファイル:30.6KB) ・犬の鑑札・注射済票再交付申請書(Excelファイル:28.4KB) |
犬を譲った場合
飼い主の変更手続きは、新しい飼い主が行います。犬を譲る際に、鑑札・注射済票を新しい飼い主へ渡してください。
条件 | 必要なもの | 注意事項 | 書類 |
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犬を譲った | なし |
新しい飼い主が変更手続きを行います。 鑑札・注射済票を新しい飼い主に渡してください。 |
なし |
その他の届出について
鑑札・注射済票を紛失した場合
犬の飼い主は、犬に鑑札および注射済票を装着させる義務があります。紛失または破損した場合は、速やかに市環境衛生課で再交付の手続きを行ってください。
条件 | 必要なもの | 注意事項 | 書類 |
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鑑札を紛失した | なし |
【再交付手数料】 1,600円 |
・犬の鑑札・注射済票再交付申請書(Excelファイル:28.4KB) |
注射済票を紛失した | なし |
【再交付手数料】 340円 |
・犬の鑑札・注射済票再交付申請書(Excelファイル:28.4KB) |
住所の変更がある場合
飼い主や犬の所在地に変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に届出が必要です。
条件 | 必要なもの | 注意事項 | 書類 |
---|---|---|---|
市内から市内へ転居した | なし | なし | ・犬の登録事項変更届 (Excelファイル:30.6KB) |
犬と一緒に十日町市へ転入した |
前の住所地の鑑札、予防注射済票 |
鑑札等がない場合は再交付となります。 【再交付手数料】 鑑札:1,600円 注射済票:340円 |
・犬の登録事項変更届 (Excelファイル:30.6KB) |
犬と一緒に十日町市外へ転出した | 十日町市の鑑札、予防注射済票 |
十日町市での手続きはありません。 転出先の市区町村で手続きをしてください。 |
転出先の市区町村にご確認ください。 |
犬が人に危害を加えた(危害を加えられた)場合
犬の飼い主は、飼っている犬が人に危害を加えた場合には、保健所へ届け出るとともに、その犬をただちに獣医師に検診させてください。
また、犬から危害を加えられた場合も、保健所に届け出てください。
犬などが人に危害を加えたら(加害届・被害届について)(新潟県のサイト)
犬が死亡した場合
飼い犬が亡くなったときは、死亡から30日以内に届出が必要です。
条件 | 必要なもの | 注意事項 | 書類 |
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犬が亡くなった | 鑑札・注射済票 | 郵送可 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境衛生課 環境企画係
所在地:〒948-0056 新潟県十日町市高田町六丁目915番地2(エコクリーンセンター内)
直通電話番号:025-752-3924
ファックス番号:025-757-1751
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更新日:2023年10月02日