狂犬病予防注射について
飼い主の義務
狂犬病予防法により、犬の飼い主は、生後90日以上経過した犬に対して毎年1回の狂犬病予防注射(原則4月~6月末まで)を行う義務があります。
また、狂犬病予防注射を受けた犬には注射済票を装着させなければなりません。
これらに違反した場合、飼い主は法律により罰せられます(狂犬病予防法第27条、20万円以下の罰金)。
(注意)日本で使用されている動物用狂犬病ワクチンは、副作用等が比較的低く、効果が約一年となっています。そのため、予防注射を毎年必ず行う必要があります。
狂犬病とは
狂犬病は、狂犬病ウイルスによる人獣共通感染症です。罹患動物に咬まれた部位から唾液中のウイルスが侵入し、人間を含むすべての哺乳類に感染します。感染した場合、長い潜伏期間の後に発症し、発熱、恐水及び恐風症状、興奮性、麻痺、幻覚、精神錯乱、昏睡などの神経症状が見られます。狂犬病は一旦発症すれば有効な治療法はなく、ほぼ100%の致死率をもつ恐ろしい病気です。
現在、日本は狂犬病の発生がないごくわずかな国の1つです。しかし、狂犬病は日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、日本は常に侵入の脅威に晒されています。狂犬病を日本国内で再発生させないため、狂犬病予防注射を毎年確実に行うことが非常に重要となっています。
詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
集合注射(令和6年度)
令和6年度集合注射は次のとおり実施します。
十日町市に犬の登録がある飼い主には、3月下旬に案内ハガキを送付します。表面の問診事項を記入して、会場(または動物病院)へお越しの際にご持参ください。
なお、お住まいの地域以外の会場でも注射を受けることができます。
令和6年度集合注射会場一覧 (PDFファイル: 387.5KB)
十日町市に犬の登録がある方 (案内ハガキが届いた方) |
ハガキをなくした場合は、当日受付で書類を記入いただいてからのご案内となります。 |
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新規登録 (登録のない犬の場合) |
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・犬を譲り受けた方 ・ペットショップなどで犬を購入した方 ・十日町市へ転入してきた方 |
鑑札がない場合は、会場ではお手続きができないことがあります。事前に市環境衛生課へご連絡ください。 |
犬が死亡している場合 |
紛失などにより、鑑札または前年度の予防注射済票がお手元に無い場合は不要です。 |
※犬の死亡に関する届出は、市環境衛生課または支所窓口でも受け付けています。
狂犬病予防注射料金(集合注射) ※予防注射済票交付手数料を含む |
3,250円 |
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新規登録の場合(登録手数料) |
+3,000円 |
注意事項
受付時や注射の際に犬が逃げ出し、道路に飛び出すケースが発生しています。
- 必ず犬にリードを装着すること(外出するときのマナーです)。
- 犬をしっかりと制御できる人が連れてくること。
- 2頭以上連れてくる場合は、複数人で来るか、車の中に待機させて1頭ずつ注射を受けさせること。
犬を抱いたまま受付や会計はできません。また、大型犬や複数頭の犬を1人で制御するのはとても大変です。愛犬に怪我をさせないよう、飼い主として責任のある行動をお願いします。
※交通事故や他の人・犬に怪我をさせた場合、飼い主の責任になります。
- 会場設営の妨げになりますので、開始時間前の来場はお控えください。
- 受付をスムーズに行うため、事前に注射料金の準備と問診票(ハガキ表面)の記入をお願いします。
- 事前に犬の排せつを済ませるなど、会場の清潔な利用にご協力ください。
- 犬のふん尿の始末は、飼い主が責任をもって行ってください。
- 犬が死亡している場合は死亡届の提出が必要です。鑑札、注射済票(紛失の場合はなくても可)をお持ちの上、集合注射会場または市環境衛生課までお越しください。
個別注射
狂犬病予防注射は、集合注射の会場以外に、かかりつけの動物病院でも受けることができます。
下記の動物病院は、十日町市から「狂犬病予防注射済票(シール)」の交付事務を受託しており、注射と同時に注射済票の交付を受けることができます。また、新しく犬を飼い始めた場合、狂犬病予防注射と同時に、犬の登録を行うことができます。
病院名 | 住所 | 電話番号 |
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げん動物病院 | 十日町市中条甲451 | 025-750-5562 |
すまいるペットクリニック | 十日町市美雪町2-28 | 025-755-5416 |
竜どうぶつ病院 | 十日町市高田町6丁目734-14 | 025-757-1103 |
あたご犬猫病院 | 長岡市愛宕2-6-11 | 0258-32-3600 |
松井動物病院 | 小千谷市平沢2-6-26 | 025-883-2001 |
ウッディ動物病院 | 小千谷市三仏生3581-6 | 0258-86-6186 |
※上記以外の動物病院で注射を受けた場合は、動物病院で発行される「狂犬病予防注射済証(証明書)」をもって、市環境衛生課までお越しください。
狂犬病予防注射料金(個別注射) |
病院によって異なります 詳細は直接お問合せください |
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予防注射済票交付手数料 | 550円 |
狂犬病予防注射の猶予
犬の健康等の理由で予防注射を受けることが適当でない場合、獣医師の判断で注射を猶予することができます。
獣医師から予防注射実施猶予証明書を発行してもらってください(証明書は市へ提出する必要はありません)。猶予期間は原則として年度末(3月31日)までです。翌年度も猶予を受けたい場合は、再度獣医師から猶予証明書を発行してもらう必要があります。
また、猶予の原因が解消した場合は速やかに狂犬病予防注射を受けてください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境エネルギー部 環境衛生課 環境企画係
所在地:〒948-0056 新潟県十日町市高田町六丁目915番地2(エコクリーンセンター内)
直通電話番号:025-752-3924
ファックス番号:025-757-1751
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更新日:2024年03月08日