老人の医療費助成(県老)
65歳から69歳までのひとり暮らしまたは寝たきりの人が病院などの窓口で支払いする医療費の自己負担割合を2割とする制度です。
内容
対象者
次のいずれの要件にも該当する人です。
- 十日町市内に住所がある65歳以上69歳までの人
- 医療保険に加入している人(十日町市国保に加入している住所地特例者含む)
- 前年(1月から7月までの間は前々年)の合計所得金額が135万円以下の人
- ひとり暮らしの人(注釈1)、または3ヶ月以上寝たきりの人(注釈2)
(注釈1)戸籍上または住民基本台帳上の「ひとり暮らし」かだけでなく、その人の生活実態で判定します。なお、別居の親族などから扶養されている、仕送りを受けている、親族が市内や近隣に居住しているなど、経済的または精神的な援助を受けている場合は、認定されないことがあります。
(注釈2)日常生活における基本的な動作(食事、排便及び入浴など)が困難で、他の人の介助を必要とする状態が継続すると認められるか否かを判断します。
助成内容
医療費の自己負担額3割のうち、1割分を県と市が助成します。
申請手続き
「老人医療費受給者証」の手続きに必要なもの
- 申請書
- 資格確認書・資格情報のお知らせ(スマートフォンの画面でも可)のいずれかのもの
対象期間
申請月の初日から次の7月31日までです。
毎年度、更新手続きが必要ですので、7月中に送付する更新用の申請書を提出ください。
医療機関にかかるとき
県内の医療機関の窓口へ「資格確認書・資格情報のお知らせ(スマートフォンの画面でも可)のいずれかのもの」及び「老人医療費受給者証」を提示し、自己負担額3割から助成額1割を控除した2割分を支払ってください。
ただし、県外の医療機関に受診した時や、受給者証を使わずに受診した時には、申請により後日差額を払い戻します。
なお、次のとおり1ヶ月の自己負担限度額が決まっています。
世帯における所得の区分 | 外来の自己負担限度額 | 外来と入院があった月の自己負担限度額 |
住民税課税世帯 | 18,000円 (年間上限144,000円(注釈1)) |
57,600円 (44,400円(注釈2)) |
住民税非課税世帯2 | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯1 | 8,000円 | 15,000円 |
「住民税課税世帯」とは、住民税が課税されている世帯です。
(注釈1)年間上限額は、8月から翌年の7月までの1年間の自己負担上限額(累計)です。
(注釈2)過去12ヶ月以内に4回以上該当した時は、4回目以降の自己負担限度額は44,400円です。
「住民税非課税世帯2」とは、住民税非課税の世帯です。
「住民税非課税世帯1」とは、住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除を差し引いた時に0円となる世帯(公的年金収入80.67万円以下、給与収入65万円以下)です。
この記事に関するお問い合わせ先
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直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924
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更新日:2025年08月01日