入院中の食事代について
入院中の食事にかかる費用について、医療費とは別に自己負担(標準負担額)が必要です。なお、近年の食材費等の高騰を踏まえ、令和7年4月1日から標準負担額が変更となります。
一般、現役並み所得者 | 460円 | |
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市民税非課税世帯の人 70歳以上で低所得者2の人(注釈1) |
過去1年間で90日までの入院 | 210円 |
過去1年間で90日を超える入院 | 160円 | |
70歳以上で低所得者1の人(注釈2) | 100円 |
住民税課税世帯の人で指定難病または小児慢性特定疾病の人は、1食につき260円となります。
一般、現役並み所得者 | 490円 | |
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市民税非課税世帯の人 70歳以上で低所得者2の人(注釈1) |
過去1年間で90日までの入院 | 230円 |
過去1年間で90日を超える入院 | 180円 | |
70歳以上で低所得者1の人(注釈2) | 110円 |
住民税課税世帯の人で指定難病または小児慢性特定疾病の人は、1食につき280円となります。
一般、現役並み所得者 | 510円 | |
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市民税非課税世帯の人 70歳以上で低所得者2の人(注釈1) |
過去1年間で90日までの入院 | 240円 |
過去1年間で90日を超える入院 | 190円 | |
70歳以上で低所得者1の人(注釈2) | 110円 |
住民税課税世帯の人で指定難病または小児慢性特定疾病の人は、1食につき300円となります。
(注釈1)70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。
(注釈2)70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人(公的年金収入80.67万円以下、給与収入65万円以下)。
住民税非課税世帯の方は標準負担額が減額されます
マイナ保険証で受診することで、住民税非課税世帯の人は入院中の食事代も減額されます。
資格確認書による受診においても、オンライン資格確認による限度額の確認に同意することで、認定証を掲示することなく限度額が適用されます。
ただし、過去12か月間に90日を超える入院があり、入院中の食事代を更に減額する場合は、別途「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要になります。
認定証の申請手続き
上記、オンライン資格確認ができない医療機関を受診する場合や「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な場合は申請が必要です。
- 適用日は申請月の1日からとなりますので事前に申請してください。
- 保険税を滞納している場合、原則として交付されません。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 過去1年間で入院がある場合は医療費の領収書
認定証の交付を受けている人で入院日数が90日を超えた場合、再度申請をしてください。
70歳未満で市民税非課税世帯の人、70歳以上で低所得者2の人は過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、食事代がさらに減額されます。
認定証と90日を超えたことがわかる入院期間の領収書を持参してください。
また、差額支給が出る場合がありますので、振込先口座などが分かるものを持参してください。
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更新日:2025年08月01日