入院中の食事代について

更新日:2025年08月01日

入院中の食事にかかる費用について、医療費とは別に自己負担(標準負担額)が必要です。なお、近年の食材費等の高騰を踏まえ、令和7年4月1日から標準負担額が変更となります。

入院中の1食あたりの標準負担額(令和6年5月31日まで)
一般、現役並み所得者 460円
市民税非課税世帯の人
70歳以上で低所得者2の人(注釈1)
過去1年間で90日までの入院 210円
過去1年間で90日を超える入院 160円
70歳以上で低所得者1の人(注釈2) 100円

住民税課税世帯の人で指定難病または小児慢性特定疾病の人は、1食につき260円となります。

入院中の1食あたりの標準負担額(令和7年3月31日まで)

一般、現役並み所得者 490円
市民税非課税世帯の人
70歳以上で低所得者2の人(注釈1)
過去1年間で90日までの入院 230円
過去1年間で90日を超える入院 180円
70歳以上で低所得者1の人(注釈2) 110円

 住民税課税世帯の人で指定難病または小児慢性特定疾病の人は、1食につき280円となります。

入院中の1食あたりの標準負担額(令和7年4月1日以降)
一般、現役並み所得者 510円
市民税非課税世帯の人
70歳以上で低所得者2の人(注釈1)
過去1年間で90日までの入院 240円
過去1年間で90日を超える入院 190円
70歳以上で低所得者1の人(注釈2) 110円

 住民税課税世帯の人で指定難病または小児慢性特定疾病の人は、1食につき300円となります。

 

(注釈1)70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)。

(注釈2)70歳以上で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人(公的年金収入80.67万円以下、給与収入65万円以下)。

住民税非課税世帯の方は標準負担額が減額されます

マイナ保険証で受診することで、住民税非課税世帯の人は入院中の食事代も減額されます。

資格確認書による受診においても、オンライン資格確認による限度額の確認に同意することで、認定証を掲示することなく限度額が適用されます。

ただし、過去12か月間に90日を超える入院があり、入院中の食事代を更に減額する場合は、別途「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要になります。

認定証の申請手続き

上記、オンライン資格確認ができない医療機関を受診する場合や「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な場合は申請が必要です。

  • 適用日は申請月の1日からとなりますので事前に申請してください。
  • 保険税を滞納している場合、原則として交付されません。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 過去1年間で入院がある場合は医療費の領収書

認定証の交付を受けている人で入院日数が90日を超えた場合、再度申請をしてください。

70歳未満で市民税非課税世帯の人、70歳以上で低所得者2の人は過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、食事代がさらに減額されます。
認定証と90日を超えたことがわかる入院期間の領収書を持参してください。
また、差額支給が出る場合がありますので、振込先口座などが分かるものを持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 国保年金係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924

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