入院中の食事代について
入院中の食事にかかる費用のうち、標準負担額を医療費とは別に負担していただきます。ただし、療養病床に入院した際には、食事代の計算が異なる場合があります。
一般、現役並み所得者 | 460円 | |
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市民税非課税世帯の方 70歳以上で低所得者2の方 |
過去1年間で90日までの入院 | 210円 |
過去1年間で90日を超える入院 | 160円 | |
70歳以上で低所得者1の方 | 100円 |
市民税非課税世帯の方は、申請をすれば食事代が安くなります。
世帯の国民健康保険加入者全員が市民税非課税の方は、『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』が必要です。
申請の手続き
本庁市民生活課国保年金係または各支所地域振興課市民係に申請してください。なお、交付を受けたら、認定証を病院の窓口に必ず提示してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)
- 個人番号のわかるもの
- 顔写真入りの身分証明書(運転免許証等)
- 過去1年間で入院がある場合は医療費の領収書
認定証の既交付者で入院日数が90日を超えた場合、再度申請をしてください。
70歳未満で市民税非課税世帯の方、70歳以上で低所得者2の方は過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、食事代がさらに安くなります。
その場合、再度の申請が必要です。
認定証と90日を超えたことがわかる入院期間の領収書を持参してください。
また、差額支給が出る場合がありますので、振込先口座等がわかるものを持参してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民生活課 国保年金係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2024年03月27日