資格喪失後の受診による医療費の返還について(不当利得の返還請求)

更新日:2023年03月28日

資格喪失後の受診とは

社会保険等の資格があるにもかかわらず、勤務先での保険証の交付が遅れた等の理由により、十日町市の国民健康保険証で受診した場合や、さかのぼって十日町市国民健康保険の資格を喪失した場合などは、十日町市が医療機関等へ支払った医療給付費分(医療費総額の7割または8割)を返還していただく必要があります。
これは、十日町市の国民健康保険証で受診したことにより、本来、受診時に加入していた社会保険等が負担すべき医療給付費分を十日町市が負担しているためです。この場合、いったん十日町市へ医療給付費分を返還していただき、受診時に加入していた社会保険等へ申請していただくことになります。

医療給付費の返還方法について

資格喪失後の受診に該当となった方には、市民生活課国保年金係から「十日町市国民健康保険医療給付費の返納について(通知)」が送付されます。納入通知書兼領収書(納付書)が同封されていますので、指定期限までに市役所本庁、支所窓口または納入通知書兼領収書(納付書)に記載されている金融機関で納付してください。

新しく加入された健康保険等への医療給付費の申請について

一般的に、本来加入されている社会保険等への請求の際には、「領収書(十日町市から請求された医療給付費を返還した際に受け取った領収書のこと)」と「診療報酬明細書(レセプト)の写し」が必要になります。「診療報酬明細書(レセプト)の写し」は、医療費の返還確認後、郵送いたします。

  • 詳しい申請方法については、加入されている社会保険等にお問い合わせください。
  • 「診療報酬明細書(レセプト)の写し」は医療費の返還確認後にご連絡をいただかなくても郵送されます。(概ね2週間後)
  • 「診療報酬明細書(レセプト)の写し」は開封せずに申請してください。
  • 診療を受けた日の翌日から2年間で時効となり、申請ができなくなりますので注意してください。

保険証は正しく使いましょう

十日町市国民健康保険に返還した医療給付費は、原則として受診時に加入されていた社会保険等への申請により返還されますので、最終的な負担額は変わりませんが、医療給付費分を一時的に支払う必要や、申請に手続きをしなければならないなど、経済的負担、時間的負担が生じる恐れがあります。

ほかの保険に加入された際は、速やかに十日町市国民健康保険脱退の手続きをし、十日町市の国民健康保険証は使わないようにしてください。また、保険証が変更となる場合は、医療機関にお申し出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 国保年金係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924

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