国民年金について

更新日:2023年04月01日

国民年金とは

日本国内に住所がある人で、20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金に加入をすることが義務づけられています(国民年金法第7条)。

1.国民年金の種類

下記に該当したとき、または該当をしなくなったときは届出が必要です。

国民年金の種類
被保険者資格 対象となる人 届出に必要なもの 届出先 保険料の納付方法
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の学生、自営業者・農林業者とその配偶者、フリーター、任意加入者(下記の任意加入制度をご参照ください。)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 会社を退職した証明書または離職票
  • 配偶者の扶養を外れたことがわかる証明書など

市役所4番国民年金窓口(または各支所地域振興課市民係窓口)

 

◎加入の届出はマイナポータルから電子申請ができます。

日本年金機構から送付された納付書で納付をします。

口座振替で引き落としもできます。

第2号被保険者 厚生年金保険加入者または共済組合員 勤務先にご確認ください。 勤務先 給料等から天引きされます。
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者(夫または妻)で20歳以上60歳未満の人 配偶者の勤務先にご確認ください。 配偶者の勤務先 第2号被保険者の加入している制度で負担するため、納付義務がありません。

2.国民年金の任意加入制度

  • 60歳以降の人や海外在住の日本人の人も任意加入制度を利用し保険料を納付すると、将来の年金額が増えます。
国民年金の任意加入制度の加入目的、対象年齢及び届出に必要なもの
加入目的 対象年齢 届出に必要なもの
1.老齢基礎年金の年金額を増やしたい 60~65歳未満
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 通帳
  • 通帳の届出印
2.受給資格期間を満たしていない 60~70歳未満
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 通帳
  • 通帳の届出印
3.外国に居住する日本人で年金額を増やしたい 20~65歳未満
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書

海外に居住する人は、日本国内で協力者(ご家族など)となる人が必要です。
納付方法は、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人」を除き口座振替が原則です。

  • 届出先:市役所4番国民年金窓口(または各支所市民係窓口)

3.国民年金保険料や口座振替方法

国民年金保険料額や口座振替の方法については日本年金機構のホームページをご参照ください。

  • 届出に必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、通帳とその届出印
  • 届出先:市役所4番国民年金窓口(または各支所市民係窓口)

4.付加保険料とは

下記1、2のいずれかに当てはまる人に限ります。

付加保険料とは
加入できる人 届出に必要なもの 保険料の納付方法
1.国民年金第1号被保険者
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
日本年金機構から送付された納付書で納付をします。
口座振替で引き落としもできます。
2.任意加入被保険者(65歳未満)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 通帳
  • 通帳の届出印
「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人」を除き原則は口座振替で引き落としです。

付加保険料額:月額400円(申出月から納付開始)
定額の保険料(月額)と付加保険料(月額)を合算した金額を毎月納付します。

なお、付加保険料は老齢基礎年金を受給する時に、「付加年金」となり、付加保険料を納付した月数分(毎月200円に納付月数をかけた金額)が老齢基礎年金額に上乗せされます。

  • 届出先:市役所本庁舎4番国民年金窓口(または各支所地域振興課市民係窓口)
    ※市役所では郵送による申出は受け付けておりません。郵送で申出をする場合は、六日町年金事務所へ直接お送りください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 国保年金係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924

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