新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例について

更新日:2023年08月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し国民年金保険料の支払いが困難である方に対して、臨時特例による免除申請の制度が始まりました。相談・申請は年金事務所または十日町市役所市民生活課国保年金係で受け付けています。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。

臨時特例制度について

対象者

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われたなどにより収入が減少したこと。
  • 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除又は国民年金学生納付特例基準相当になることが見込まれる方。

(注意)免除判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。

申請対象期間

令和4年度分まで(免除・納付猶予については、令和5年6月までの期間。学生納付特例については、令和5年3月までの期間。)が対象です。

  • 免除・納付猶予
    令和3年度分(令和3年7月分から令和4年6月分)令和3年度分については、申請時点で2年1か月経過していない部分が申請できます。
    令和4年度分(令和4年7月分から令和5年6月分)
  • 学生納付特例
    令和3年度分(令和3年4月分から令和4年3月分)令和3年度分については、申請時点で2年1か月経過していない部分が申請できます。
    令和4年度分(令和4年4月分から令和5年3月分)

申請に必要なもの

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

申請方法

国民年金保険料免除・納付猶予、国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。(年金事務所又は市役所窓口にも設置してあります。)

申請書の提出先は、年金事務所や住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口です。

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先一覧
年金加入者ダイヤル 電話番号 0570-003-004
日本年金機構 六日町年金事務所

〒949-6692

新潟県南魚沼市六日町字北沖93-17

電話番号 025-716-0008

十日町市役所 市民生活課 国保年金係

〒948-8501

新潟県十日町市千歳町3丁目3番地

電話番号 025-757-3748

十日町市役所 各支所市民係
  • 川西支所 電話番号 025-768-4956
  • 中里支所 電話番号 025-763-2513
  • 松代支所 電話番号 025-597-2221
  • 松之山支所 電話番号 025-596-3152

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この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 国保年金係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924

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