指定給水装置工事事業者制度

更新日:2022年02月21日

更新制度の導入について

水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されました。
この制度導入により、指定有効期間は従来の無期限から5年間に変更されました。
更新対象となる事業者の皆さまには、有効期限満了前に更新案内を送付しますので更新手続きをお願いします。
また、更新制導入による更新に係る事務手数料の徴収を開始します。
下記に申請用紙等を掲載していますので、適宜ご利用ください。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 上下水道課 水道維持係

所在地:〒948-0072 新潟県十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)
直通電話番号:025-757-3138
ファックス番号:025-752-7009


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