水道・下水道の名義変更手続き

更新日:2022年12月01日

水道・下水道の所有者・使用者等に変更がある場合は、早めに名義変更手続きの申し込みをお願いします。

精算を伴わない名義変更手続き

家族間の名義変更など、料金の精算を伴わない所有者・使用者等を名義変更する場合、まずその旨を十日町市上下水道料金センターへご連絡ください。
上下水道料金センターから名義変更届を送りますので、名義変更届に必要事項を記載のうえ、上下水道料金センターに提出してください。
届が提出された後、変更手続きを行います。なお、変更手続きの実施日により、水道料金のお知らせや納付書の名義が変更前のままで発送されることがありますのでご了承ください。
また、併せて口座振替の口座を変更したいときは、お客さまが金融機関に口座振替(変更)依頼書を提出する必要があります。
口座振替の手続きについては、次のリンクをご確認ください。

料金精算を伴う名義変更手続き

売買による所有者変更などにより、異なる他者間での名義変更を行うときは、料金精算を伴うため、上下水道料金センターの職員が現地メーターを確認します。
なお、名義変更では、新名義人がそのまま水を使えるように水道を閉栓せず、使用できる(水を通水したままの)状態のままにします。
そのため、旧名義人は名義変更前(現地メーター確認前)にきちんと蛇口などを閉めて、水を使わない状態で名義変更するようお願いします。

新名義人は引渡前に水道に異常がないか、水道メーターが回っていないか確認したうえで、異常がなければ、そのまま水道をご利用ください。
なお、料金の支払いは納付書払いとなりますので、口座振替にされる場合は市内金融機関にて口座振替手続きをお願いします。

料金精算を伴う名義変更手続き時の注意点

料金精算を伴う名義変更手続きをするときは、以下の点に注意が必要です。

  • 旧名義人・新名義人のどちら(または第三者)が名義変更手続きを行うか。
  • いつの時点で名義を変更するか。

これは、名義変更手続きの主体が誰なのかを明確にしておかないと、名義変更が正しく行われないことがあるためです。
特に名義変更手続きをしないで、新名義人が建物を使用した場合、請求は旧名義人に対して行われます。
その後、名義変更した旨を申し出られても、名義変更が行われる日に現地メーターを確認していないため、料金精算はすることが出来ず、新名義人とのトラブルの元となりますので、名義変更手続きを誰が行うかは確認をしてください。
また、いつの時点で名義を変更するかについても、よく確認してください。
これは、名義変更手続きは精算を伴いますが、新名義人がそのまま水道を利用できるよう引き続き水道を開栓したままにすることから、名義変更手続き後に旧名義人が水道を使用したり、新名義人が名義変更手続き前に水道を使用したりすると、それぞれ使用していない人に請求する場合があるためです。

売買などの名義変更のときは、仲介の不動産業者等に相談のうえ、名義変更手続きを進めるなど、トラブルの無いようにしてください。

問い合わせ先

十日町市上下水道料金センター

所在地

〒948-0072 十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)

電話番号

025-757-3115

ファックス

025-752-7019

営業日・営業時間

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分

休業日

土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 上下水道課 経営係

所在地:〒948-0072 新潟県十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)
直通電話番号:025-757-6531
ファックス番号:025-752-7009


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