水道加入金
新築された家や建築物に水道メーターを新設する場合などは水道加入金が必要となります。
(工事費は別途必要になります)
令和元年10月1日から消費税率変更により、金額が変更となりました。
水道メーターを新設する場合の水道加入金
新たに水道メーターを設置する場合の加入金は、口径別に以下のとおりとなります。
(消費税10%込の金額)
- 13ミリメートル 37,400円
- 20ミリメートル 94,600円
- 25ミリメートル 151,800円
- 30ミリメートル 227,700円
- 40ミリメートル 416,900円
- 50ミリメートル 643,500円
- 75ミリメートル以上 市長が定める額
メーター口径を変更する場合の加入金
現在ご利用の水道メーターより大きい口径のメーターを設置する場合、水道加入金の差額分の支払いが必要となります。
例)水道メーターの口径を13ミリメートルから20ミリメートルに変更する場合
口径20ミリメートルの加入金から口径13ミリメートルの加入金の金額を差し引いた金額の納入が必要になります。
(口径20ミリメートルの加入金額)94,600円-(口径13ミリメートルの加入金額)37,400円=57,2000円となり、57,200円の支払いが必要となります。
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この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 上下水道課 水道維持係
所在地:〒948-0072 新潟県十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)
直通電話番号:025-757-3138
ファックス番号:025-752-7009
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更新日:2021年04月01日