水道加入金

更新日:2021年04月01日

新築された家や建築物に水道メーターを新設する場合などは水道加入金が必要となります。
(工事費は別途必要になります)

令和元年10月1日から消費税率変更により、金額が変更となりました。

水道メーターを新設する場合の水道加入金

新たに水道メーターを設置する場合の加入金は、口径別に以下のとおりとなります。
(消費税10%込の金額)

  • 13ミリメートル 37,400円
  • 20ミリメートル 94,600円
  • 25ミリメートル 151,800円
  • 30ミリメートル 227,700円
  • 40ミリメートル 416,900円
  • 50ミリメートル 643,500円
  • 75ミリメートル以上 市長が定める額

メーター口径を変更する場合の加入金

現在ご利用の水道メーターより大きい口径のメーターを設置する場合、水道加入金の差額分の支払いが必要となります。

例)水道メーターの口径を13ミリメートルから20ミリメートルに変更する場合

口径20ミリメートルの加入金から口径13ミリメートルの加入金の金額を差し引いた金額の納入が必要になります。
(口径20ミリメートルの加入金額)94,600円-(口径13ミリメートルの加入金額)37,400円=57,2000円となり、57,200円の支払いが必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 上下水道課 水道維持係

所在地:〒948-0072 新潟県十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)
直通電話番号:025-757-3138
ファックス番号:025-752-7009


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