水道廃止(撤去)手続について

更新日:2021年04月01日

水道廃止(撤去)手続

  • 廃止とは、水道メーターを撤去するということであり、水道使用の権利がなくなります。再度水道を使用する場合は、水道メーター新規取り付け手続きが必要で、加入金をお支払いいただきます。
  • 廃止を行う場合(家屋等を取り壊し水道の使用を廃止する場合)は、『給水装置工事申込書(廃止の場合)』『水道メーターの廃止届』を市指定給水装置工事事業者を通じて提出してください。届けがないと、使用されてなくても、基本料金がかかりますのでご注意ください。なお、水道メーター等個人の給水管の撤去にかかる費用については、使用者の負担となります。工事についても、廃止の届けと同様に、市指定給水装置工事事業者により行って下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局 上下水道課 水道維持係

所在地:〒948-0072 新潟県十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)
直通電話番号:025-757-3138
ファックス番号:025-752-7009


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