水道廃止(撤去)手続について

更新日:2026年08月24日

水道廃止(撤去)手続

  • 廃止とは、水道メーターを撤去するということであり、水道使用の権利がなくなります。
    再度水道を使用するときは、水道メーター新規取り付け手続きが必要となり、加入金をお支払いいただく必要が生じます。
  • 廃止するとき(家屋等を取り壊し水道の使用を廃止する場合)は、「給水装置工事申込書(廃止の場合)」「水道メーターの廃止届」を市指定給水装置工事事業者を通じて提出してください。
    届けがない場合、使用されていない場合でも基本料金がかかるため、ご注意ください。
    なお、水道メーターなどの個人の給水管の撤去にかかる費用については、使用者の負担となります。
    工事についても、廃止の届けと同様に市指定給水装置工事事業者により行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

十日町市上下水道料金センター(給排水担当)

所在地:〒948-0072 新潟県十日町市西本町三丁目688番地(十日町市下水処理センター内)
直通電話番号:025-757-3143
ファックス番号:025-752-7019