戸籍の氏名にフリガナが記載されます
戸籍の氏名にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、同月9日に公布されました。
これまでフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、氏名のフリガナが追加されます。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくはこちら→法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」
戸籍にフリガナが記載されるまで
1.本籍地の市区町村からの通知(ハガキ)を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。ハガキが届いたら必ず内容をご確認ください。
※十日町市は令和7年7月中旬頃発送予定です。
通知書は居住地ではなく、本籍地の市区町村から送付されます。
2.氏名のフリガナの届出
通知が届いてから令和8年5月25日まで、フリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。通知のフリガナが誤っている場合、必ず届出をしてください。市区町村窓口の他、郵送、マイナポータルでも届け出ることができます。
通知のフリガナが正しい場合、届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
※出生届や帰化届等により、令和7年5月26日以降に戸籍が作成される方については、届出時のフリガナが戸籍に記載されることになります。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載
届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知に記載されたフリガナを戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
詐欺にご注意ください!
・届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。
※不審に思ったら最寄りの市区町村窓口や警察署にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3116
ファックス番号:025-752-6924
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更新日:2025年05月15日