外国人住民への住民票(外国人登録制度の廃止)

更新日:2021年04月01日

 2012(平成24)年7月9日から、外国人住民の在留管理制度と住民登録制度が変わり、日本人と同様に外国人住民の皆さんについても住民票が作成され、住民票を取得することが可能となりました。

 また、2013(平成25)年7月8日から、外国人住民の方にも住民基本台帳ネットワークシステムの運用が開始されています。これにより、「住民基本台帳カード」の交付を受けることができます(住民基本台帳カードの新規発行は終了しています)。

住所変更手続きなどは日本人住民と同じです

 国外から転入してくる場合の届出等に際しては、住民票に記載する情報の正確性の確保のため、氏名、国籍、在留資格や在留期間等が記載されている「在留カード」や「特別永住者証明書」などの提示をお願いします。

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