十日町市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

更新日:2022年04月01日

本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍とう本、戸籍しょう本などを本人以外の第三者に交付した場合に、事前に登録した本人に対し、その交付の事実を通知する制度です。

本人が交付の事実を知ることにより、第三者による不正請求や不正取得の抑止・防止につながります。また、犯罪に悪用されるなど個人の権利の侵害を防止することを目的としています。

制度を利用して本人通知を受けたい方は、ぜひ登録申し込みをしてください。

本人に通知する内容

  1. 第三者に交付した年月日
  2. 交付した証明書の種別及び通数
  3. 交付請求者の第三者の区分

本人通知の対象となる証明書

いずれも十日町市が交付したものに限ります。

  1. 住民票の写し、住民票記載事項証明書、消除されてから5年以内の住民票の写し
  2. 戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写し
  3. 戸籍とう(しょう)本、除籍とう(しょう)本、改製原戸籍とう(しょう)本、戸籍(除籍)全部(一部)事項証明書

本人通知の対象とする第三者とは

1 本人等の代理人(本人等から依頼され、委任状を持参した人)

本人等とは、次の人をいいます。

  • 住民票の写し等の交付の場合:本人、本人と同一世帯の人
  • 戸籍等の交付の場合:本人、本人と同一戸籍に記載されている人及びその配偶者、直系の親族

2 本人等の代理人以外の第三者

  1. 自己の権利行使または義務履行のため住民票の写し等が必要な人
  2. 住民票の写し等の記載事項を利用する正当な理由がある人
  3. 業務履行のため住民票の写し等が必要な弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士

この制度は、交付の事実を通知するもので、交付の可否を登録者本人に確認したり、交付を差し止めたりするものではありません。正当な理由があれば、第三者でも交付を請求できることが「住民基本台帳法」または「戸籍法」で定められています。

本人通知の対象外とする請求

次の請求による交付は本人通知の対象としません

  • 住民票の写し等を交付した場合
    登録者本人とその同一世帯の人からの請求
  • 戸籍等の証明書を交付した場合
    登録者本人とその同一戸籍(附票含む)に記載されている人からの請求(除かれた人も含む)、その配偶者や直系親族からの請求
  • 国または地方公共団体からの請求

登録申込みができる人

本人通知の対象とする証明書に記載されている人で、国内に住所がある人

登録の期間

登録した日から5年を経過した日が属する年度の翌年度の12月31日まで

申込みに必要なもの

  1. 十日町市本人通知制度登録申込書(受付窓口にあります。ダウンロードもできます)
  2. 登録者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  3. 法定代理人による申込みの場合、その資格を証する書面
  4. その他の代理人による申込みの場合、登録者本人の委任状と代理人の本人確認書類

十日町市以外に住んでいる方や、やむを得ない理由により窓口で申し込みできない方は、郵送でも受け付けています。申込書と本人確認書類のコピーを同封して、下記の受付窓口へ郵送してください。

登録変更・廃止の届出

  • 登録内容に変更があった場合は、変更届が必要です。
  • 登録の期間が満了する前に登録を廃止したい場合は、廃止届が必要です。

登録受付窓口

  • 市役所本庁市民生活課市民係
  • 各支所地域振興課市民係
  • 郵送で申し込みをする場合の宛先
    948-8501
    新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
    十日町市役所市民生活課市民係

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 市民係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3116
ファックス番号:025-752-6924

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