職務上請求(特定事務受任者)による証明書の請求

更新日:2023年12月25日

特定事務受任者(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)が職務遂行のために住民票の写し等を請求される場合の必要書類は、以下のとおりです。

<ご確認ください>原本還付について

登記事項証明書等の原本還付を希望する場合は、登記事項証明書等の原本と、原本の写しに「原本還付」及び「原本と相違ない」旨を記入し、署名または記名・押印をしたものもあわせて必要になります。

特定事務受任者本人が窓口で請求する場合

特定事務受任者本人が窓口で請求する場合
  必要なもの 備考
1 統一請求書 必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの
2 窓口に来る方の「本人確認」ができるもの 特定事務受任者の資格者証または本人確認書類
3

(※特定事務受任者法人の代表者による請求の場合)

登記事項証明書

特定事務受任者法人の代表者による請求の場合は、発行から3か月以内の登記事項証明書が必要です。
4 手数料  

特定事務受任者本人が郵送で請求する場合

特定事務受任者本人が郵送で請求する場合
  必要なもの 備考
1 統一請求書 必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの
2 請求する方の「本人確認」ができるもの

特定事務受任者の資格者証の写しまたは本人確認書類の写し

※資格者証以外のものを本人確認とする場合は、事務所の所在地を確認することができる資料も併せて必要となります。

3

(※特定事務受任者法人の代表者による請求の場合)

登記事項証明書

特定事務受任者法人の代表者による請求の場合は、発行から3か月以内の登記事項証明書が必要です
4 手数料

定額小為替または普通小為替(切手不可)

※定額小為替には何も記入しないでください

5 返信用封筒

返送先住所、氏名を記入し切手を貼り付けたもの

※送料が不足する場合は「不足分受取人払い」として発送します

※お急ぎの場合は速達分の切手を貼り付けてください

補助者・使者が窓口で請求する場合

補助者・使者が窓口で請求する場合
  必要なもの 備考
1 統一請求書 必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの
2 窓口に来る方の「本人確認」ができるもの

写真付き補助者証

(委任状での請求が認められている場合は、資格者からの委任状及び使者の顔写真付きの本人確認書類でも可です。ただし、法人の代表者からの委任状の場合は、発行から3か月以内の登記事項証明書も併せて必要となります。)

3 手数料  

補助者・使者が郵送で請求する場合

補助者・使者が郵送で請求する場合
  必要なもの 備考
1 統一請求書 必要事項を記入し、資格者の職印を押印したもの
2 請求する方の「本人確認」ができるもの

写真付き補助者証の写し

(委任状での請求が認められている場合は、資格者からの委任状及び使者の顔写真付きの本人確認書類の写しでも可です。ただし、法人の代表者からの委任状の場合は、発行から3か月以内の登記事項証明書も併せて必要となります。)

3 手数料

定額小為替または普通小為替

※定額小為替には何も記入しないでください

4 返信用封筒

返送先住所、氏名を記入し切手を貼り付けたもの

※送料が不足する場合は「不足分受取人払い」として発送します

※お急ぎの場合は速達分の切手を貼り付けてください

送付先・問い合わせ先

十日町市郵送証明センター

  • 郵便番号:948-8501
  • 住       所:十日町市千歳町3丁目3番地
  • 電話番号:025-755-5058
  • 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
      (注意)12月29日から翌年1月3日までは休みます

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 市民生活課 郵送証明センター 

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5058
ファックス番号:025-752-6924

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