国外転出者のマイナンバーカード継続利用
令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できます
国外転出を予定されている日本国籍の方が、国外に転出される際、事前に手続きすることでマイナポータルの利用など、引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。また、すでに海外へ転出している日本国籍の方(2015年10月5日以降に国外転出をしている方)は、マイナンバーカードの申請や受取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。
詳しくは、 デジタル庁ホームページ等でご確認ください。
マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定されました/デジタル庁HP
マイナンバーカードを国外で利用する/マイナンバーカード総合サイト
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
- 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
- 市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
- 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
- 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページをご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
以下のお手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続きページよりご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民生活課 市民係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
マイナンバー専用ダイヤル:025-755-5154
ファックス番号:025-752-6924
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更新日:2024年05月27日