【新規事業】木造住宅の耐震対策除却の支援

更新日:2025年06月02日

木造住宅の耐震対策除却支援事業のご案内

十日町市では、地震による木造住宅の被害を軽減し、災害に強いまちづくりを推進するために「木造住宅耐震対策除却支援事業」を行います。
この事業は、旧耐震基準(昭和56年5月以前)により建設された木造住宅のうち、耐震診断や簡易耐震診断の結果、安全性が確認できないもので、地震による倒壊等の危険性がある木造住宅の全てを取り壊す工事費の一部を市が補助するものです。補助を受けるにあたり、現在の住宅の安全性を確認するための「耐震診断(簡易耐震診断含む)」を事前に行う必要があります。併せて住宅除却後には建替え、または、耐震性のある住宅に住替えを行う必要があります。

申込み受付期間

令和7年度の申込期間は令和7年6月10日(火曜日)から10月31日(金曜日)までとなります。
転居前、かつ、除却着手前に、交付申請書に必要事項を記入のうえ、添付資料を添えて建築住宅係に提出してください。

(注釈)令和8年2月27日(金曜日)までに工事を完了し、実績報告書兼請求書を提出してください。

令和7年度の申し込み受付件数

4戸(先着順となります)

補助を受けることができる人

1、次のすべてに該当する住宅に現在居住している人又は所有する人

  • 十日町市内に所在する個人(法人は対象外)が所有する住宅(併用住宅を含む)
  • 一戸建ての住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 住宅の主要な部分(壁、柱、床、屋根)が木造の住宅
  • 市の耐震診断支援事業による耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診断された住宅 又は、簡易耐震診断(「誰でもできるわが家の耐震診断」の問診票)の結果、評点の合計が7点以下の住宅

2、十日町市税を完納している人

   市税納税証明請求書が必要となります。未納の方は補助を受けることができませんのでご注意ください。
   なお、十日町市税の滞納がないことを証する書類は「指定書式「納税証明請求書(様式第50号の2)」」を市役所税務課に提出すると、証明手続きが行われます。その書類を添付してください。

3、次のいずれかに該当する工事を行う人

  • 現在居住している対象住宅を除却し、現地又は別の敷地に新たな住宅の建替えを行う人
  • 現在居住している対象住宅を除却し、耐震性のある住宅に住替えを行う人
  • 現在は居住していない対象住宅(空き家)除却し、現地に自らが居住する現地に自らが居住する住宅の建替えを行う人

工事施工者

  • 新潟県内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者

補助金額

上限30万円(木造住宅の除却工事に要する費用の3分の1)

除却工事に要する費用は住宅の全て(土間・基礎を含む全て)を取り壊す工事費です。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 建築住宅係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁3階)
直通電話番号:025-757-9935
ファックス番号:025-752-4635

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