東京圏に住んでいる学生向け地方就職学生支援事業補助金

更新日:2025年07月01日

十日町市地方就職学生支援事業補助金について

令和7年度に東京都内に本部がある大学の東京圏内(東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県)のキャンパスを卒業見込みで、新潟県内の企業に就職(内定)し、十日町市へ移住する方に対して、就職活動(採用面接・採用試験)にかかった交通費の移転費を補助します。

補助金額

【交通費】上限10,000円

就職活動(採用面接、採用試験)に要した往復交通費の2分の1以内

※百円未満の端数が生じたときは切り捨て

※就職活動を実施した企業から交通費の一部が支給される場合は、当該金額を除いた額を対象とします。

【移転費】 上限81,500円

十日町市に移住する際にかかる移転費。

※卒業年度(令和7年度)において、本事業の交通費支給を受けた学生が、就職後(令和8年度)に申請することができます。

補助金の対象となる人

次の1~4のすべての要件に該当する人

1.移住元に関する要件

・ 大学又は大学院の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学又は大学院を卒業又は修了していること。

ただし、就職活動等に係る経費については在学中の場合も対象とする。

対象の大学一覧(PDFファイル:260.4KB)

・ 大学又は大学院の卒業又は修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住すること。

2.移住先に関する要件

・十日町市に移住したこと。ただし、交通費について、新潟県に所在する企業に内定している場合も対象とする。

・申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。

・申請日から5年以上十日町市に継続して居住する意思を有していること。

3.就業に関する要件及び就業条件に関する要件

【就業に関する要件】

・勤務地が新潟県内に所在する企業であること。

・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

・就業者にとって3親等内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等ではないこと。ただし、移住に係る経費について補助金を支給する場合は除く。

【就業条件に関する条件】

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業している。在学中に申請する場合はその見込みであること。

・十日町市からの通勤が可能な地域への勤務地域限定型社員(転勤・出向・研修等で住民票の異動が必要とならないこと。)としての採用であること。在学中の場合は、採用であること。

 

4.その他の要件

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。

・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・その他新潟県及び十日町市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

提出書類

【所定様式】と書かれた書類は、本ページからダウンロードしてください。【所定様式】の記載がない書類は申請者様でご準備いただきます。

ダウンロードができない場合や、紙の申請書類を郵送希望の場合は、十日町市企画政策課へお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

(1)地方就職学生支援事業補助金の係る申請書(様式第1号又は様式第1号の2)【所定様式】

(2)就業証明書(様式第2号)【所定様式】

※内定時(卒業、修了見込み)においても就業証明書を利用してください。

(3)卒業又は修了証明書

(4)在学証明書

※在学中に交通費を申請する場合。在学証明書は卒業・修了学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に大学より加筆・捺印(公印)すること。

(5)就職活動等に係る経費(交通費)又は移転に係る経費(移転費)の領収書

(6)写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)

(7)大学及び大学院の卒業又は修了年度において、東京圏に継続して在住していたが証明できる書類

※住民票の写し、卒業又は修了年度の複数月分の公共料金の領収書、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月分の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)など

(8)地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(9)その他市長が求める書類

補助金の申請受付期間

令和7年度に受付は、令和8年2月6日(金曜日)必着

※この期間に関わらず、予算の上限に達した場合は受付を終了します。

申請方法

十日町市役所本庁2階の企画政策課窓口に持参もしくは、郵送のいずれかの方法でご提出ください。

補助金の申請期間

十日町市に転⼊後1年以内

(注意)令和7年度の受付は令和8年2月6日金曜日必着です。

(注意)各年度の2⽉7⽇から3⽉31⽇は申請受付期間外となります。

(注意)当補助金は予算の範囲内で交付するものです。予算が上限に達した時点で、今年度の申請受付を終了することがありますのでご了承ください。

【所定様式】

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 企画政策課 移住定住推進係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-755-5137
ファックス番号:025-752-4635

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