地域集会施設の建設・修繕の支援(地域集会施設建設費等助成事業)
集会施設の新築や修繕などにかかる費用を助成します
地域住民の集会の場として設ける施設(以下「集会施設」)の建設などに要する費用について助成を行っています。
助成の種類
- 十日町市地域集会施設建設費等補助金
- 十日町市地域集会施設建設費等融資
補助金
補助金の交付額は予算の範囲内で、下記の交付基準により算出した額とします。
ただし、既に補助金の交付を受けた事業にあっては、原則として再度、補助対象事業とすることはできません。
補助対象事業
補助対象事業費は、次に掲げるものとします。ただし、当該補助対象事業費に対して市以外のものが交付する補助金、交付金、補償金などがある場合は、その額を控除した額とします。
- 建築本工事費(集会施設の建築又は大規模修繕に限る。)
- 建築本工事の附帯工事費(電気、給配水、衛生、防火等の各設備の工事に限る。ただし、建築及び大規模修繕の場合は空調の工事も含む。)
- 購入する場合は、建物及び土地の購入代金(土地は、建物と同時購入する場合に限る。)
- 施設の維持管理上、必要と認められる修繕又は附帯施設の整備、修繕等に係る経費。ただし、ガラス、畳、襖、電球等の消耗品、空調設備の取替えに係る経費は除く。
- 解体工事費(集会施設の取壊し及び廃材処分を含む整地に要する経費とし、建物内の残存物の撤去に要する経費を除く。)
補助金の算出
補助金の額は、次に掲げる額を合算して得た額の範囲内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
- 補助対象事業費の40パーセントに相当する額とし、その上限を800万円とする
- 次の表に定める加算率により算出した額
| 行政区世帯数 | 補助金の加算額(加算率) |
|---|---|
| 10世帯以下 | 前項の規定により算出した額の100パーセント |
| 11世帯以上15世帯以下 | 前項の規定により算出した額の90パーセント |
| 16世帯以上20世帯以下 | 前項の規定により算出した額の70パーセント |
| 21世帯以上25世帯以下 | 前項の規定により算出した額の50パーセント |
| 26世帯以上30世帯以下 | 前項の規定により算出した額の20パーセント |
| 31世帯以上35世帯以下 | 前項の規定により算出した額の15パーセント |
| 36世帯以上40世帯以下 | 前項の規定により算出した額の10パーセント |
| 41世帯以上45世帯以下 | 前項の規定により算出した額の5パーセント |
備考:「行政区世帯数」は、当該年度の4月1日現在の数
なお、施設の維持管理上、必要と認められる修繕または附帯施設の整備、修繕等に係る経費においては、前述の方法で算出した補助金の額が、補助対象事業費から当該行政区の世帯数に35,000円を乗じて得た額を減じた額に満たない場合、その差額分を補助金の額に加算します。
融資
集会施設の建築等および集会施設に用いる土地の購入に対し、融資を行います。
詳しくは下記の実施要綱をご確認の上、お問い合わせください。
実施要綱及び各種様式
十日町市地域集会施設建設費等助成事業実施要綱 (PDFファイル: 243.5KB)
補助金中止(廃止)承認申請書 (Wordファイル: 21.4KB)
消費税等額の確定に伴う報告書 (Wordファイル: 23.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画政策課 協働推進係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3693
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2026年04月01日